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「納税通知書が送達されるまで」に手続き等が必要なもの

最終更新日:2024年5月29日

 市民税・都民税(以下「住民税」といいます。)の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされていますが、以下の所得や控除等ついては、住民税に関する納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達されるまでに提出しなければ、住民税には反映されませんので、申告の際にはご注意ください。

住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの

  1. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)<令和5年度(令和4年分)まで>
  2. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除<令和5年度(令和4年分)まで>
  3. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  4. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  5. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

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