寄附金控除について
最終更新日:2024年5月31日
控除対象となる寄附金
都道府県・市区町村に対する寄附金 (ふるさと寄附金 )
都道府県・市区町村に対する
住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
住所地の都道府県共同募金会に対する
都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
所得税の控除対象
【市民税・都民税適用団体一覧】
【東京都の条例で定める団体はこちらをご確認ください】
東日本大震災義援金等に係る寄附金税額控除の取扱いについて
平成23年中に個人が被災地の県や市区町村に直接
控除を受けるには
なお、税務署へ所得税の確定申告を行う場合には、市民税・都民税の申告をする必要はありません。
寄附金税額控除額の計算方法
平成24年度から、
市・都民税の
基本控除(控除対象となる寄附金 全体が対象)
控除対象額
- 市民税税額控除相当額=(控除対象額-2,000円)×6パーセント
- 都民税税額控除相当額=(控除対象額-2,000円)×4パーセント
特例控除(控除対象となる寄附金 のうち、都道府県・市区町村に対して行った寄附金 が対象)
控除対象額=(地方公共団体への
- 市民税税額控除相当額=控除対象額の5分の3
- 都民税税額控除相当額=控除対象額の5分の2
ただし、特例控除の税額控除相当額は、市民税所得割額及び都民税所得割額の20%(注)を限度とします。(人的調整控除差引後)
注記:平成27年1月1日以前の寄附は、10%が限度となります。
その他、計算例などについては、総務省のホームページを参照してください。
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お問合せ
このページは市民部 市民税課が担当しています。