電子による特別徴収税額通知について
最終更新日:2023年11月14日
令和6年度課税より電子による特別徴収税額通知の受取方法が変わります。当初申告を
詳細は
特別徴収税額通知(納税義務者用)について
令和6年度より、納税義務者用通知での電子データの受取が可能となります。
現在 | 令和6年度から(1)、(2)のいずれかを選択 |
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(1) 書面(正本)で郵送を受け取る | (1) 書面(正本)を郵送で受け取る (2) 電子データ(正本)を |
注記1:電子データを選択された場合は、必ず従業員の「受給者番号」を入力してください。また、次のリンクにある文字を使用していないか確認をお願いいたします。受給者番号に次の文字が使用された場合、電子での通知データを作成することができないため、受給者番号を訂正し、給与支払報告書を再提出していただくことになります。
注記2:電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について
令和6年度より、「電子データ(副本)+書面(正本)」の受取はできなくなり、「電子データ(正本)」または、「書面(正本)」どちらかでの受取になります。
現在 | 令和6年度から(1)、(2)のいずれかを選択 |
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(1) 書面(正本)を郵送で受け取る |
(1) 書面(正本)を郵送で受け取る (2) 電子データ(正本)を |
特別徴収税額通知の受取方法について、電子データを希望される方に対しては、登録いただいている通知先e-Mailに保護番号(注記:1)をお送りしています。eLTAXにて通知先e-Mailの登録がお済みでない事業者様につきましては、下記の入力フォームより入力をお願いします。
(注記:1)通知書を開封するためには、保護番号の入力が必要となります。
入力フォーム:https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1577322907288(外部サイト)
給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データ(正本)での受取は選択できませんのでご注意ください。
注意事項
- 受取方法の希望は、当初申告の際に設定してください。ただし、申告期限(1月31日)を過ぎて提出されますと、電子による通知には対応できない場合があります。
- 当初申告で選択した受取方法は、
eLTAX を介して変更することができません。変更を希望する場合は、eLTAX特別徴収税額通知受取方法変更届出書(リンク)を市民部市民税課特別徴収係あてにご郵送ください。 - 送信する電子データには、マイナンバーの情報を含んでいます。設定するメールアドレスは、必ず、マイナンバーを取り扱うことができる部署のメールアドレスにしてください。
- 受取方法の設定がない場合、書面での送付となりますので、ご注意ください。
- 書面による正本通知にはマイナンバーは当面記載いたしません。
問合せ
府中市市民部市民税課特別徴収係
〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-335-4442(直通)
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このページは市民部 市民税課が担当しています。