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令和6年度分の個人住民税に適用される特別税額控除(定額減税)について

最終更新日:2024年4月25日

令和6年度税制改正により、賃金の上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(市・都民税)の特別税額控除(以下、「定額減税」という)が実施されます。
以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際には、随時更新します。

定額減税の対象となる方

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者の方
(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))

 ただし、以下に該当する方は対象外となります。
 ○個人住民税が非課税の方
 ○個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税額の算出方法

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。

 本人 1万円
 控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円

 例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
 1万円(本人)+1万円×3人=4万円


ただし、国外に居住する控除対象配偶者と扶養親族は合計人数から除きます。
また、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、国内居住者については
令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

減税の実施方法

定額減税額は、納税者の所得割額から差し引かれます。
なお、個人住民税の徴収方法により定額減税の方法が異なります。

給与所得に係る特別徴収

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分けて徴収します。

定額減税の税額を給与から特別徴収する際のイラスト
特別徴収の場合

注記:定額減税の対象とならない方については、例年と同様に令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

普通徴収

第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

定額減税後の税額について普通徴収をする場合のイラスト
普通徴収の場合

公的年金等の所得に係る特別徴収

令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

定額減税後の税額を年金から特別徴収する場合のイラスト
年金からの特別徴収の場合

注記:令和6年度から新規で公的年金からの特別徴収を開始する場合や令和5年度の途中に税額変更等により公的年金からの特別徴収を停止した場合は、令和6年4月~8月には公的年金からの特別徴収は行われず、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収としてご納付いただき、令和6年10月支払分の公的年金から特別徴収が開始されます。

この場合は、普通徴収の場合と同様、第1期分の普通徴収の税額から控除し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分以降の年金からの特別徴収税額より順次控除します。

定額減税額の確認方法

定額減税額は個人住民税(市・都民税)の各種通知書の摘要欄にて確認することができます。

(1)給与所得に係る特別徴収の場合
 「令和6年度 給与所得に係る市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」
(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
 「令和6年度 市民税・都民税・森林環境税 税額決定納税通知書」

注意事項について

○現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象となりません。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

関連リンク

所得税の定額減税に関する各種情報や給与等の源泉徴収事務担当者向けのマニュアルが掲載されています。

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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