福祉団体登録
最終更新日:2023年11月10日
使用料及び使用料の減免基準等を改定します(平成30年7月1日以降に使用の申込みを受けた平成31年1月1日使用分から適用)
概要説明
市内の福祉団体の福祉活動を支援し、市民福祉の増進を図ることを目的とし、以下の要件を満たしている団体を「府中市福祉団体」として認定・登録するものです。認定・登録されると、文化センター施設、生涯学習センター施設及びふれあい会館会議室の使用料減免など、いくつかの支援を受けることができます。
団体の要件
(1)社会的弱者の救済及び社会奉仕を目的とする福祉活動を行う市内団体であること。
(2)団体としての活動計画を有すること。
(3)原則として、構成員が10名以上であり、その3分の2以上が市内に在住、在勤又は在学していること。
(4)団体の代表者は、市内に在住、在勤又は在学していること。
(5)政治団体、宗教団体、又は営利を目的とする団体でないこと。
支援の内容
(1)文化センター施設(2か月の間に3単位まで)、生涯学習センター施設(3か月の間に2単位まで)及びふれあい会館会議室の使用料の減免
(2)ふれあい会館会議室の使用申込み期間の優遇措置
(3)研修を目的とした、市有バスの年1回の無料使用
手続き方法
登録手続
次の書類を地域福祉推進課(市役所おもや1階)へ提出してください。
注記:登録の更新をされる団体は、毎年3月が更新受付期間となっています。毎年2月頃に代表者へ更新手続きに必要な書類を送付いたします。
- 府中市福祉団体登録申込書
- 活動計画書
- 規約(会則等)
- 名簿(会員等全員)
- 公共予約システム登録申請書(新規登録時・公共予約システム登録更新年度のみ)
- 代表者の本人確認書類(新規登録時のみ)
福祉団体登録をご希望の方へ
書類をダウンロード
府中市福祉団体の認定・登録に関する要綱 (PDF:111KB)
府中市福祉団体登録事項変更届(記入例) (PDF:71KB)
公共施設予約システム登録申請書(記入例) (PDF:98KB)
ふれあい会館
ふれあい会館会議室使用料等はこちらをご参考ください。
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お問合せ
このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。