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成年後見制度に係る報酬費用助成

最終更新日:2024年4月1日

成年後見人・保佐人・補助人・成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人への報酬を負担することが困難な方に対し、その費用の全部又は一部を助成します。

助成対象者

次の全てに該当する方

  • 府中市に住民票がある方、または市外の施設への入所などに伴い転出した方で府中市が保険者等になっている方
  • 生活保護を受給している方、市民税非課税世帯に属する方、または境界層該当の方
  • 報酬付与の審判申立時及び申請時において、本人の預貯金の残高、有価証券、保険契約その他の即時に現金化が可能な資産の合計が60万円以内である方

次のような場合は助成の対象になりません

  • 市内の施設への入所などに伴い転入した方で、保険者等が府中市以外の場合
  • 成年後見人等が配偶者、または四親等内の親族である場合
  • 他に同様の助成金を受けている場合
  • 任意後見制度を利用している場合

申請者

本人、成年後見人、代理権が付与されている保佐人又は補助人

助成対象費用及び助成額

  • 助成の対象となる費用は、家庭裁判所が決定した報酬付与決定額です。
  • 報酬付与の審判があった日から1年以内に申請のあった報酬付与決定額を対象とします。
  • 1回の申請につき12か月分までの助成となります。
  • 申請は、当該年度において1回に限ります。
  • 助成額は月額2万円を上限とします。
  • 報酬付与審判対象期間に1か月に満たない月が含まれる場合、当該月に関しては日割りにより月額を算出します。
  • 予算の範囲内での助成となります。

申請受付

令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)に、新規ウインドウで開きます。権利擁護センターふちゅう(〒183-0055府中町1の30 ふれあい会館2階)へ申請書類をご提出ください。
注記:郵送の場合は、本人確認書類の写しをご提出ください。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は次のとおりです。
1 (第1号様式)成年後見制度報酬費用助成金申告書
2 (第2号様式)収支・資産状況申告書
3 登記事項証明書の写し
4 上申書(申請者が保佐人・補助人の場合のみ)
5 報酬付与の審判書の写し
6

報酬付与の審判の申立時に家庭裁判所に提出した書類の写し
(報酬付与申立事情説明書、後見等(監督)事務報告書、財産目録)

7 預金通帳、有価証券、保険証券その他の本人名義の資産の状況を確認することができる書類の写し
8 直前2か月の収入及び支出に関する挙証資料の写し(預金通帳の写しで確認できる収入・支出については不要)
9 保険者等が府中市であることを証明する書類の写し(住民登録地が府中市外の場合のみ)
10

経済的要件に該当することが確認できる書類の写し(次のいずれか)

  • 生活保護を受給している方…生活保護受給証明書
  • 市町村民税非課税世帯に属する方…(第3号様式)世帯状況申告書
  • 境界層該当の方…境界層該当者であることが確認できる書類の写し
11 本人確認書類(窓口申請の場合は本人確認書類を提示。郵送申請の場合は本人確認書類の写しを提出)

注記:その他審査に必要な書類がある場合は、提出をお願いすることがあります。
注記:ご本人が亡くなられている場合及び成年後見人等が複数選任されている場合は、取扱いが異なりますので、お問い合わせください。
注記:申請者が保佐人・補助人の場合は、現状と相違がない旨上申書をご提出ください。
注記:預金通帳の写しについては、申請日時点で最新の状態を記帳していただき、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるページ及び取引履歴ページの写しをご提出ください。(総合口座通帳の場合は、普通預金のほか、定期積金や積立預金などの取引履歴部分についても写しをご提出ください。)次の取引を確認します。(1)報酬付与の審判申立時の残額 (2)報酬費用助成申請時の残額

様式のダウンロード

お問合せ

申請に関すること

〒183-0055  府中市府中町1丁目30番地 ふれあい会館2階
電話:042-360-3900
ファックス:042-362-9093
e-mail:新規ウインドウで開きます。kenric@fsyakyo.or.jp
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(年末年始、祝日を除く)

助成金の交付に関すること

〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-335-4161
ファックス:042-335-7802
e-mail:tiikifuku01@city.fuchu.tokyo.jp
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時半から午後5時まで(年末年始、祝日を除く)

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このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。

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