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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

最終更新日:2025年4月1日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の 方々(かたがた)に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権者がいない場合に、戦没者のご遺族に対して支給されるものです。

対象者

公務扶助料や遺族年金等を受けていた(かた)が令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に亡くなるなどし、令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金の受給者がいない場合に、 戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、下記の順番による 先順位のご遺族お一人が対象となります。
注記:既に第十二回特別弔慰金をご遺族代表者が受給している場合は該当しません。

支給順位

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した(かた)

2 戦没者等の子

3(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族

注記:戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(かた)に限ります。

注記:3については、戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

注記:同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると時効により、権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
 

請求窓口

地域福祉推進課社会福祉係(市役所おもや1階)
電話:042-335-4161

お問合せ

このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。

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