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不妊治療費助成事業

最終更新日:2026年10月1日

府中市では、不妊治療における経済的負担を軽減するため、不妊治療に係る費用の一部を助成します。
助成の対象範囲は、不妊治療を開始した日等によって異なります。

対象となる方と助成対象範囲について

令和8年4月1日以降に不妊治療を開始された方

助成対象者となる要件

  • 東京都の不妊治療助成制度への申請と承認決定を令和8年10月1⽇以降に受けていること。
  • 治療を受けた方、又はその配偶者等(事実婚含む)が都助成制度への申請⽇から引き続き市内に住所を有していること。
  • 他の区市町村から同様の助成⾦の交付を受けていないこと。
  • 東京都の不妊治療費助成の承認決定を受けた⽇から1年以内であること。

助成内容

保険診療の生殖補助医療、並びに併用して実施した先進医療に係る費用が対象です。

助成金額

不妊治療に係る「保険診療」と「先進医療」の合計⾦額から、東京都の助成額及び⾼額療養費、付加(附加)給付⾦を差し引いた額に対して、1回の治療につき5万円を上限に助成します。

令和8年3月31日までに不妊治療を開始されている方

助成対象者となる要件

  • 東京都の不妊治療助成制度への申請と承認決定を受けていること。
  • 治療を受けた方、又はその配偶者等(事実婚含む)が都助成制度への申請⽇から引き続き市内に住所を有していること。
  • 他の区市町村から同様の助成⾦の交付を受けていないこと。
  • 東京都の不妊治療費助成の承認決定を受けた⽇から1年以内であること。

助成内容

保険診療に併せて実施した「先進医療に係る費用」(保険診療分は対象外)が対象です。

助成金額

保険診療と併せて行った「先進医療」にかかる費用のうち、東京都の助成額を差し引いた額に対して、1回の治療につき5万円を上限に助成します。

令和8年度特例対象者の方

助成対象者となる要件

  • 東京都の不妊治療助成制度への申請と承認決定を、都が指定する「令和8年度特例」として受けていること(令和8年4月1日以降に治療を開始し、「1回の治療」の初⽇時点で夫婦いずれかが東京都に住⺠登録をしている⽅で、令和8年9⽉30⽇までに治療が終了し、かつ治療終了後令和8年10月1日までに都外へ転出された方であること)。
  • 治療期間終了日時点で市内に住所を有していること。
  • 他の区市町村から同様の助成⾦の交付を受けていないこと。
  • 東京都の不妊治療費助成の承認決定を受けた⽇から1年以内であること。

助成内容と助成金額

「令和8年4月1日以降に不妊治療を開始された方」と同様です。

申請について

申請期間

東京都の不妊治療費助成の承認決定を受けた日から1年以内

必要書類

  • 東京都に提出した不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  • 東京都から交付された不妊治療費助成承認決定通知書の写し

申請方法

次のオンラインフォームより申請してください。
注記:不妊治療の開始日によって、申請フォームが異なります。違う申請フォームからのご申請はできませんので、ご確認ください。

申請にかかる留意事項

  • 申請前に要件や必要書類をご確認ください。
  • 申請内容について確認する際、申請フォームにご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡する場合があります。
  • オンライン申請が難しい場合には、下記問合せ先までご連絡ください。

お問合せ

府中市子ども家庭部子ども家庭支援課母子保健係

電話:042-368-5333

お問合せ

このページは子ども家庭部 子ども家庭支援課が担当しています。

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