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入所後に状況が変更となった場合の届出と確認事項について

最終更新日:2023年10月24日

入所後に状況(住所・家族構成・就労状況等)が変わった方は、「子どものための教育・保育給付に係る認定変更申請書兼状況変更届」と、状況に応じた必要書類をご提出ください。なお、提出先は、お通いの保育所(園)又は市役所おもや3階保育支援課のどちらでも構いません。また、変更事項ごとの提出書類と期限を次表に例示していますので、ご参照ください。
注記:提出書類は、新規ウインドウで開きます。「令和6年等保育所等入所のしおり・申込書類について」からダウンロードが可能です。また、市役所おもや3階保育支援課又はお通いの保育所等にてお受取いただくことも可能です。

入所直後の手続

次に該当する方は、期限までに復職・復学、就労又は就学を開始した上で、それぞれ必要な証明書を速やかに提出してください。

入所直後に提出する書類(該当の方のみ)
対象者 提出書類 備考
産休中、育休中又は休学中で入所した方 復職(復学)証明書 入所月の翌月1日以前に復職(復学)し、復(復学)職証明書をご提出ください。
就労内定で入所した方 就労証明書 入所月の月末以前に就労を開始してください。
就学予定で入所した方 在学証明書(府中市様式)又は学校発行の在学証明書及び時間割 入所月の月末以前に就学を開始してください。
求職活動中で入所した方 就労証明書 入所後2か月以内に月48時間以上の就労を開始し、「就労証明書」を提出してください。

注記:いずれの場合も期限までに条件を満たせない場合、原則入所月の翌月末で退所となります。ただし、求職活動中で入所した方については、認定期間終了月の翌月末で退所となります。
注記:書類の提出ができない場合、退所になる可能性があります。

入所中の手続等について

保護者の状況が変わった場合 ※変更後速やかに書類を提出してください。
変更事項 提出書類
就労日数・時間が変わった(注記1)。 状況変更届及び就労証明書
転職した(注記1)。 状況変更届及び転職先の職場の就労証明書
退職し、新しい仕事を探す(注記1)。 状況変更届及び求職活動誓約書
妊娠した。 母子手帳の写し(府中市様式では1ページ目と4ページ目)
育休を取得した(注記2及び注記3)。 育休期間の分かる会社発行の書式又は就労(内定)証明書
育児休業から復職、又は復学した(注記1)。 復職(復学)証明書
新しい仕事に就いた(注記1)。 状況変更届及び就労証明書
学校に通い始めた。 状況変更届及び在学証明書
介護・看護を始めた。 状況変更届、「介(看)護状況届出書」、及び介護保険被保険者証、ケアプランの要介護度が分かる部分のコピー又は障害者手帳のコピー
上記書類をお持ちでない場合は介(看)護されている方の診断書(府中市保育支援課指定様式)
病気にかかった。 状況変更届及び診断書(府中市保育支援課指定様式)
障害者手帳を取得した。 状況変更届及び障害者手帳のコピー

世帯の状況が変わった場合
変更事項 提出書類 提出期限
保育必要量の変更を希望する(標準時間・短時間)。 状況変更届のみ 変更を希望する月の前月10日(土日祝日の場合はその直前の平日)まで
同居・別居者の変更した。 状況変更届のみ 変更後、速やかに
住所が変わった。 状況変更届のみ 変更後、速やかに
結婚した。 状況変更届、配偶者の保育要件確認のための書類、及び税資料(該当する場合のみ) 変更後、速やかに
離婚した。 状況変更届、ひとり親状況届出書、及びひとり親を証明する書類(ひとり親状況届出書の裏面に詳細があります。) 変更後、速やかに

ここにある変更事項は全てではありません。その他の変更事由についてご不明点があれば保育支援課までお問合せください。
注記1:入所した時と指数が変わるほど保育要件が減少した(就労日数、就労時間が減少した等)場合、保育所(園)を退所となりますのでご注意ください。
注記2:入所後に出産して育児休業を取得する場合、出生した児童が満1歳に達して最初に迎える4月末日まで育児休業を取得したままでの入所を認めています。ただし、出生した児童が満1歳に達して最初に迎える4月末に上の児童が3歳児クラス以上の場合は、就学前まで継続利用が可能となります。また、父母同時に育児休業を取得した場合でも継続利用が可能となりました。育児休業の取得ではなく退職した場合は、退所となります。
注記3:里帰り出産の場合は、下の子の出産月とその前後2か月の間、保育所(園)を休むことができます。

保育所(園)を退園する場合

保育所(園)を退所する場合、「保育所等退所届」を原則退所する月の10日(土日祝日の場合はその直前の平日)までに市役所おもや3階保育支援課認定給付係又はお通いの保育所(園)へご提出ください。

転出後も現在の保育所(園)を利用希望の方

「保育所等退所届」を転出するまでの間に市役所おもや3階保育支援課又はお通いの保育所(園)へ提出してください(「転出後の継続通所の希望」欄を「有」にチェックしてください。)。
転出後、転出先の自治体でも保育施設の利用を継続するための手続が必要です
注記:上記手続がなされない場合、保育所(園)を継続して利用することができません。
注記:退所日は転出する月の月末となります。

その他注意事項

現況届の提出について

保育所(園)に入所している場合は、年度の途中(例年7月頃)に現況届の提出が必要です。保育要件の確認書類と利用者負担額の決定のための税資料と共に提出していただきます(税資料は、市民税情報を公簿で確認できる場合は提出不要です。)。保育所(園)に入所している場合で、保育要件(就労等)がない場合や、利用調整時と同等以上の保育要件がない場合、書類の提出がない場合には、退所していただくことがあります。

その他退所となることがあるケース

  1. 2か月以上連続で通所しない(注記)。
  2. 認定が取消となった(転出継続の場合を除く。)。
  3. 提出書類の内容が事実と異なる。
  4. 下のお子さんの出産が理由で上のお子さんが入所し、出産後2か月を経過した(出産要件)。
  5. 保育要件がない。

注記:入所児童の病気や怪我等による休みの場合は、2か月を超えて休むことができます。状況変更届をご提出ください。

お問合せ

このページは子ども家庭部 保育支援課が担当しています。

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