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国民健康保険が使えない診療

最終更新日:2009年9月1日

次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられません。

  • 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や、薬・差額ベッド料・健康診断・予防接種・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など)
  • 仕事上での病気やケガで、労災保険の認定を受けられる場合
  • 犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

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このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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