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入院、外来受診時の一部負担金及び食事代の減額(限度額適用認定証等について)

最終更新日:2026年7月1日

入院、外来受診時の一部負担金について、マイナ保険証もしくは限度額適用(・標準負担額減額)認定証を利用することで、医療機関等の窓口での1か月のお支払いが自己負担限度額までとなります。

注記:自己負担限度額については、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」のページをご覧ください。

(1)マイナ保険証を利用する場合

医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示してください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の事前申請は不要となります。

注記:区分オ、低所得2(世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯)で直近1年間の入院日数が90日を超える(かた)は、長期入院として食事代が減額となります。減額を受ける場合は、マイナ保険証を利用する方も交付申請が必要です。
注記:国保税に滞納がある場合、限度額の適用が出来ないことがあります。
注記:一部の医療機関等では、マイナ保険証を利用できない場合があります。

(2)限度額適用認定証等を利用する場合

マイナ保険証をお持ちでない場合は、限度額適用(・標準負担額減額)認定証を資格確認書等と併せて医療機関等の窓口に提示してください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の発行には申請が必要です(オンライン申請可)。

令和8年度分(令和8年8月以降有効のもの)の申請は令和8年7月10日(金曜日)から受付開始です

令和7年度の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の有効期限は令和8年7月31日(金曜日)までです。引き続き発行を希望する場合は、再度申請が必要となりますので、令和8年7月10日(金曜日)以降に申請してください。

申請方法

本人確認書類、マイナンバー確認書類を持って、市役所2階保険年金課へ来庁、もしくは以下リンク先よりオンラインでの申請が可能です。郵送でのお手続きをご希望の場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
申請ができる方は、世帯主及び住民票上同一世帯の方です。その他の代理の方が申請する場合は委任状が必要です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:164KB)(こちらをダウンロードしてお使いください。)
来庁される場合、申請書は窓口にご用意しておりますが、あらかじめ下記よりダウンロードしてご利用いただくことも可能です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東京都国民健康保険限度額適用等認定証交付申請書(PDF:71KB)

オンライン申請フォーム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都国民健康保険限度額適用認定証、東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請フォーム(外部サイト)

二次元コード

注記:オンラインによる申請ができない場合があります。詳細については、申請にあたっての注意事項をご確認ください。

申請の際の注意点

  • 国民健康保険加入者で原則、保険税の滞納がない方が対象です。
  • 70歳から74歳までの「現役並み3」と「一般」の区分の方は、限度額適用認定証は発行されません。マイナ保険証または資格確認書を医療機関等へ提示すれば、自己負担限度額までの支払いとなります。

入院時の食事代の減額

市民税非課税世帯の方は、マイナ保険証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関で提示することで、食事代の減額が適用されます。

入院時の食事代(1食あたり)
区分

標準負担額(令和8年6月1日から)

一般(下記以外の方)550円
市民税非課税世帯の方270円
市民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を超える方220円
70歳から74歳で、年金控除額を826,500円として計算した場合の世帯主と国保加入者全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯の方130円

令和8年7月までは806,700円となります。
注記:指定難病患者、小児慢性特定疾病患者で区分が一般の(かた)は1食あたり330円となります。
注記:市民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を超える方は、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

問合せ

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
市民部保険年金課給付係(電話:042-335-4044)
注記:自動音声による案内を行っています。

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お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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