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入院、外来受診時の一部負担金及び食事代の減額

最終更新日:2025年6月1日

入院、外来受診時の一部負担金について、マイナ保険証もしくは限度額適用(・標準負担額減額)認定証を利用することで、医療機関等の窓口での1か月のお支払いが自己負担限度額までとなります。

注記:自己負担限度額については、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」のページをご覧ください。

(1)マイナ保険証を利用する場合

医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示してください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の事前申請は不要となります。

注記:市民税非課税世帯で直近1年間の入院日数が90日を超える(かた)は、食事代が減額となります(長期入院)。マイナ保険証利用の場合も、長期入院については保険年金課窓口での申請が必要となります。
注記:国保税に滞納がある場合、限度額の適用が出来ないことがあります。
注記:一部の医療機関等では、マイナ保険証を利用できない場合があります。

(2)限度額適用認定証等を利用する場合

マイナ保険証をお持ちでない場合は、限度額適用(・標準負担額減額)認定証を資格確認書等と併せて医療機関等の窓口に提示してください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の発行には申請が必要です(オンライン申請可)。

申請方法

本人確認書類、マイナンバー確認書類を持って、市役所2階保険年金課へ来庁、もしくは以下リンク先よりオンラインでの申請が可能です。郵送でのお手続きをご希望の場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都国民健康保険限度額適用認定証、東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請フォーム(外部サイト)

二次元コード

注記:オンラインによる申請ができない場合があります。詳細については、申請にあたっての注意事項をご確認ください。

来庁される場合、申請書は窓口にご用意しておりますが、あらかじめ下記よりダウンロードしてご利用いただくことも可能です。

限度額適用認定証

次のすべてに該当する(かた)が対象です

  • 府中市の国民健康保険に加入している70歳未満の市民税課税世帯、または70歳以上の現役並み所得(3割負担)で課税所得が145万円以上690万円未満の世帯の(かた)
  • 自己負担限度額を超える医療費がかかる見込みのある(かた)
  • 国民健康保険税を滞納していない(かた)

限度額適用・標準負担額減額認定証

次のすべてに該当する(かた)が対象です

  • 府中市の国民健康保険に加入している市民税非課税世帯の(かた)
  • 自己負担限度額を超える医療費がかかる見込みのある(かた)
  • 国民健康保険税を滞納していない

令和7年度の限度額適用認定証等の交付申請は7月8日(火曜日)から受付開始です

令和6年度の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の有効期限は令和7年7月31日(木曜日)までです。引き続き発行を希望する場合は、再度申請が必要となりますので、令和7年7月8日(火曜日)以降に申請してください。

入院時の食事代の減額

市民税非課税世帯の方は、マイナ保険証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関で提示することで、食事代の減額が適用されます。

入院時の食事代(1食あたり)
区分

標準負担額(令和7年4月1日から)

一般(下記以外の方)510円
市民税非課税世帯の方240円
市民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を超える方190円
70歳から74歳で、年金控除額を80万円として計算した場合の世帯主と国保加入者全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯の方110円

令和7年8月以降は806,700円となります。
注記:指定難病患者、小児慢性特定疾病患者で区分が一般の(かた)は1食あたり300円となります。
注記:市民税非課税世帯で直近1年間の入院日数が90日を超える(かた)(長期入院)は、マイナ保険証利用の場合も、保険年金課窓口での申請が必要となります。

問合せ

保険年金課給付係(電話:042-335-4044)

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お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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