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入院、外来受診時の一部負担金及び食事代の減額

最終更新日:2024年2月14日

東京都国民健康保険限度額適用認定証、東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

医療機関の窓口に提示することで、入院、外来受診時の一部負担金の支払いに自己負担限度額が適用される「東京都国民健康保険限度額適用認定証」を交付します。また、市民税非課税世帯の(かた)には食事代が減額となる「東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。なお、交付には申請が必要です。
注記:市民税非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯のことをいいます。

東京都国民健康保険限度額適用認定証

次のすべてに該当する(かた)

  • 府中市の国民健康保険に加入している70歳未満の(かた)で、市民税課税世帯の(かた)または、70歳以上の現役並み所得(3割負担)の(かた)で、課税所得が145万円以上690万円未満の世帯の(かた)
  • 自己負担限度額を超える医療費がかかる見込みのある(かた)
  • 国民健康保険税を滞納していない(かた)

東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

次のすべてに該当する(かた)

  • 府中市の国民健康保険に加入している市民税非課税世帯の(かた)
  • 自己負担限度額を超える医療費がかかる見込みのある(かた)
  • 国民健康保険税を滞納していない(かた)

注記:自己負担限度額については、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」のページをご覧ください。

入院時の食事代の減額

入院時の食事代(1食あたり)
区分 標準負担額
一般(下記以外の方) 460円
市民税非課税世帯の方 210円
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える方 160円
70歳から74歳の方で、年金の控除額を80万円として計算した場合の世帯主と国保加入者全員の必要経費・控除を引いた所得が0円になる世帯の方 100円

注記:食事代が減額になるのは市民税非課税世帯の(かた)です。
注記:難病患者、小児慢性特定疾病患者で区分が一般の(かた)は1食あたり260円となります。

申請方法

・保険証、番号確認書類、身元確認書類を持って、市役所2階保険年金課へ
・以下リンク先よりオンライン(電子)による申請が可能です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都国民健康保険限度額適用認定証、東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請フォーム(外部サイト)

2次元コード

注記:オンライン(電子)による申請ができない場合があります。詳細については、申請にあたっての注意事項をご確認ください

・マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用(標準負担額減額)認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

注記:一部の医療機関等では、マイナ保険証を利用できない場合があります。

マイナンバーについて

申請には、対象者と世帯主のマイナンバーの記入が必要となります。申請時に番号確認と身元確認を行います。必要書類(番号確認書類、身元確認書類)については、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについてをご確認ください

認定証の更新                                                       

認定証の有効期限は原則毎年7月末日です。引き続き認定を希望する(かた)は、7月以降に再度申請が必要です。

問合せ

保険年金課給付係(電話:042-335-4044)

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お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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