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高額医療・高額介護合算療養費

最終更新日:2023年8月31日

同じ世帯で1年間に負担した医療保険と介護保険の自己負担額を合算した金額が自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。ただし、同じ世帯でも加入している医療保険が異なる場合は、それぞれの保険ごとに合算します。

支給基準

  • 医療保険と介護保険の両方(りょうほう)に自己負担額のある世帯が対象です。
  • 医療保険で合算対象となる自己負担額は、高額療養費制度と同様です。
  • 計算対象期間は、8月1日から翌7月31日までの1年間です。
  • 高額療養費または高額介護サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算します。
  • 限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給されません。

自己負担限度額

69歳以下の方の自己負担限度額

69歳以下の方の自己負担限度額
区分 所得要件 限度額
国民健康保険税の算定基礎額(注記1)
901万円超の世帯
212万円
国民健康保険税の算定基礎額
600万円超~901万円以下の世帯
141万円
国民健康保険税の算定基礎額
210万円超~600万円以下の世帯
67万円
国民健康保険税の算定基礎額
210万円以下の世帯
60万円
市民税非課税世帯(注記2) 34万円

注記1:国民健康保険税の算定基礎額とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた(がく)のことです。高額療養費(高額介護合算療養費も同様)の算定では、世帯の合計額を使用します。
注記2:世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯です。

70歳以上の方の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額
区分 所得要件 限度額
現役並み3 一部負担金割合が3割で、
市民税課税所得が690万円以上
212万円
現役並み2 一部負担金割合が3割で、
市民税課税所得が380万円以上
141万円
現役並み1 一部負担金割合が3割で、
市民税課税所得が145万円以上
67万円
一般 一部負担金割合が2割で、市民税課税世帯 56万円
低所得2 市民税非課税世帯かつ低所得1の条件に該当しない世帯(注記1) 31万円
低所得1(注記2) 市民税非課税世帯かつ低所得1の条件に該当する世帯 19万円

注記1:市民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯です。
注記2:世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯で、必要経費・控除(年金は控除額を80万円として計算)を引いた各所得が0円になる世帯。

申請手続き

高額医療・高額介護合算療養費の支給申請は、毎年7月31日時点で加入していた健康保険に行います。当該年度の7月31日時点で府中市国民健康保険に加入していた(かた)で該当になると思われる方には、3月頃申請書をお送りしますので、保険証、振込先の口座番号等のわかるもの、番号確認書類、身元確認書類を持参のうえ、市役所2階保険年金課でご申請ください(郵送可)。なお、計算対象期間中に健康保険が変わった(かた)は保険年金課給付係までお問い合わせください。
マイナンバーについて
申請には同じ世帯の(かた)のマイナンバーの記入が必要となります。申請時に番号確認と身元確認を行います。必要書類(番号確認書類、身元確認書類)については、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについてをご確認ください。
注記:高額医療・高額介護合算療養費の申請は、国民健康保険法により、2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。

問合せ

保険年金課給付係(電話:042-335-4044)

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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