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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

最終更新日:2023年8月31日

同じ(ひと)が、同じ月に、同じ医療機関(外来、入院、歯科は別)で、保険適用分の自己負担額を21,000円以上支払ったときに、高額療養費の合算対象となり、その合計が世帯の自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、70歳以上の方の保険適用分の自己負担額は、全てが合算対象となります。

支給基準

  • 1人の被保険者について、同一月(どういつづき)で、同一病院・診療所・薬局ごとに計算します。
  • 同一の医療機関であっても、外来、入院、歯科は別として計算します。
  • 入院時の食事に係る標準負担額(食事代)、差額ベッド料、保険適用外の治療等、保険診療の対象とならないものは除きます。

申請手続き

医療機関からの診療報酬明細書に基づき、高額療養費の支給対象となる世帯には申請書をお送りします。
必要事項を記入し、申請者の身元確認書類を持参の上、市役所2階保険年金課へ提出してください(郵送可)。
申請期限までに提出された場合、支給は申請期限の属する月の翌月10日頃(ただし10日が土曜日・日曜日・祝日等の場合、直前の平日)になります。申請期限を過ぎますと、翌々月以降の支給となります。

注記:医療機関からの診療報酬明細書の審査に時間を要するため、高額療養費支給申請書の発送は受診されてから3・4か月後となります。
注記:高額療養費の申請は、国民健康保険法により、2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。
注記:申請期限は毎月15日頃となります。ただし、15日が土曜日・日曜日・祝日等の場合、直前の平日となります。

申請に必要なもの

高額療養費支給申請書、振込先となる口座情報のわかるもの(記入済みの場合持参不要)、身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)、番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
注記:郵送の場合は、身元確認書類と番号確認書類は写しを同封してください。

マイナンバーについて

申請には受診した方と世帯主のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に身元確認と番号確認を行います。必要書類(身元確認書類、番号確認書類)については、「マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについて」のページをご確認ください。

69歳以下の方の自己負担限度額

自己負担限度額
区分 所得要件 限度額(3回目まで)(注記1) 限度額(4回目以降:多数回該当)
国民健康保険税の算定基礎額
(注記2)
901万円超の世帯
252,600円+
(総医療費-842,000)×1%
140,100円
算定基礎額
600万円超~901万円以下の世帯
167,400円+
(総医療費-558,000)×1%
 93,000円
算定基礎額
210万円超~600万円以下の世帯
80,100円+
(総医療費-267,000)×1%
 44,400円
算定基礎額
210万円以下の世帯
57,600円  44,400円
市民税非課税世帯(注記3) 35,400円  24,600円

注記1:過去12か月で高額療養費に該当した回数です。
注記2:国民健康保険税の算定基礎額とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた(がく)のことです。高額療養費の算定では、世帯の合計額を使用します。
注記3:世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯です。

70歳以上の方の自己負担限度額

一部負担金割合3割の方の自己負担限度額
区分 所得要件 限度額(3回目まで)
(注記1)
限度額(4回目以降:多数回該当)
現役並み3 市民税課税所得
690万円以上
252,600円+
(総医療費-842,000)×1%
140,100円
現役並み2 市民税課税所得
380万円以上
167,400円+
(総医療費-558,000)×1%
93,000円
現役並み1 市民税課税所得
145万円以上
80,100円+
(総医療費-267,000)×1%
44,400円

注記1:過去12か月で高額療養費に該当した回数です。

一部負担金割合2割の方の自己負担限度額
区分 所得要件 外来分 限度額(個人ごと) 外来+入院分 限度額(世帯単位)
一般 市民税課税世帯(注記1) 18,000円
年間限度額:144,000円
(注記2)
57,600円
多数回該当:44,400円
(注記3)
低所得2 市民税非課税世帯かつ低所得1の条件に該当しない世帯 8,000円  24,600円
低所得1
(注記4)
市民税非課税世帯かつ低所得1の条件に該当する世帯 8,000円  15,000円

注記1:世帯主、または国民健康保険加入者で市民税が課税されている方がいる世帯です。
注記2:毎年8月~翌年7月までの外来自己負担額の合計(個人ごと)が144,000円を超えた場合は、高額療養費として支給されます。
注記3:過去12か月で、高額療養費の該当回数が4回以上ある場合の自己負担限度額です。ただし、70歳以上の外来分のみで高額療養費に該当した場合は、回数に含めません。
注記4:低所得1は、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯で、世帯全員の必要経費・控除(年金の控除額は80万円として計算)を引いた所得が0円になる世帯です。

特定疾病に係る高額療養費の特例

血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受療証(じゅりょうしょう)」を病院の窓口に提示すると、自己負担限度額が10,000円(1か月)となります。ただし、69歳以下の透析者(とうせきしゃ)で、国民健康保険税の算定基礎額が600万円以上の世帯の(かた)は、自己負担限度額が20,000円となります。

医療費の支払いが困難な方は

国民健康保険加入者で、医療費が高額なため病院への支払いが困難な(かた)には、限度額適用認定証や高額療養費の貸付制度などがあります。ただし、どちらも国民健康保険税を滞納していない世帯が対象となります。また、貸付制度については、病院へ医療費を支払った後に高額療養費支給見込み額の90パーセントを先に受取る制度です。

問合せ

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
市民部保険年金課給付係(電話:042-335-4044)

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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