このページの先頭です


ページ番号:671401653

建築物省エネ法について

最終更新日:2021年4月12日

平成27年7月、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が制定されました。本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じております。

エネルギー消費性能適合性判定制度について

床面積300平方メートル以上の共同住宅等を除く非住宅建築物を新築、増改築する際に、着工前に確認申請と平行してエネルギー消費性能適合性判定を申請して、基準に適合していることの審査が必要となります。

ただし、増改築をする部分の床面積や建築物の用途等によって適合義務対象とならない場合があります。
適合義務対象について不明点がある場合は、建築指導課審査係にお問い合わせください

エネルギー消費性能確保計画の届出について

300平方メートル以上の建築物を新築する場合又は増改築の面積が300平方メートル以上の場合は、着工の21日前までにエネルギー消費性能確保計画の届出が義務付けられています。(適合性判定を受ける非住宅部分を除く)
なお、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、従前に(おこな)っていた改修・模様替えの届出、第一種(だいいっしゅ)特定建築物の定期報告について、平成29年4月1日以降は廃止されます。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく省エネ措置の届出等は平成29年3月31日をもって廃止され、届出の様式が変更されております。
届出の際は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく様式を使用してください。

性能向上計画認定・容積率特例制度について

省エネ性能向上に係る建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは空気調和設備等の設置・改修について、省エネ性能が一定の誘導基準に適合している場合、当該計画の認定を受けることができます。
認定を受けることにより、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積を、建築基準法に規定する容積率に不算入とすることが出来ます。(建築物の延べ面積10%を上限)
なお、性能向上計画認定は任意となっており、認定を取る際は府中市に申請を行います。

基準適合認定・表示制度について

建築物が省エネ基準に適合している場合、基準適合認定を受けると、当該建築物が省エネ基準に適合していることを広告や契約書類等に表示することができます。
基準適合認定は、性能向上計画認定とは異なり、既存建築物が対象となっています。
なお、基準適合認定は任意となっており、認定を取る際は府中市に申請を行います。

各諸制度の概要について

各制度の概要について
  適合性判定 届出 性能向上計画認定 基準適合認定
施行日 令和3年4月1日 平成29年4月1日 平成28年4月1日 平成28年4月1日
対象 300平方メートル以上の非住宅建築物の新築、増改築 300平方メートル以上の建築物の新築、増改築
(適合性判定を受ける部分を除く)
建築物の新築、増改築、修繕、模様替え、空調設備等の設置、改修 全ての建築物
申請時期 確認申請と平行して申請
(確認済証交付前までに適合通知を受ける必要あり)
着工の21日前まで 上記工事の着工前まで 随時
義務・任意 義務 義務 任意  任意

対象の建築物は概要です。計画する建築物が対象となるか不明な場合は、建築指導課審査係にお問い合わせください。

省エネ法の関連リンク

建築物省エネ法について詳しくは、下記のホームページからご覧になれます。

お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

本文ここまで