東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場
最終更新日:2022年7月8日
東京都環境確保条例により、2.2キロワット以上の原動機を使用して物品の製造・加工又は作業を常時行う事業場などは『工場』として定められています。また、同条例により、収容能力20台以上の自動車駐車場やガソリンスタンドなどの事業場は『指定作業場』として定められています。『工場』を設置・変更するときは、着工の60日以前に、『指定作業場』を設置・変更するときは、着工の30日以前に届出が必要になります。そのほか、名称や代表者の変更なども届け出が必要です。
工場・指定作業場について
工場・指定作業場の基準については、東京都のホームページをご覧ください。
規制について
工場・指定作業場等に対する規制については、東京都のホームページをご覧ください。
申請・届出様式
工場・指定作業場の設置・変更、氏名等変更、承継、廃止に関する届出は、次の様式をご使用ください。
問合せ先
府中市生活環境部環境政策課(電話:042-335-4196)
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お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。
