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地下水の揚水規制

最終更新日:2024年1月17日

地下水揚水施設(井戸)の設置について

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、条例という。)では、地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)の構造基準や揚水量を制限しています。
地下水揚水施設を設置又は変更する際は、条例に基づく届出が必要になります。
また、すでに設置されている地下水揚水施設も含め、毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。

対象施設

  • 対象施設

動力を用いる揚水施設(ただし揚水機の出力が300ワット以下の一戸建住宅の家事専用の揚水施設等を除く)

  • 構造基準等

新規に揚水施設を設置する場合、次の表の基準を満たす必要があります。

揚水施設の構造基準等
吐出口断面積 ストレーナーの位置 揚水機出力 揚水量
6平方センチメートル以下のもの 深さの制限無し 2.2キロワット以下

1日あたり平均10立方メートル以下
1日あたり最大20立方メートル以下

6平方センチメートルを超え
21平方センチメートル以下のもの

400メートル以深    

21平方センチメートルを超えるもの

設置禁止    

注記:吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。

地下水揚水施設(井戸)の設置・変更の届出

提出時期

  • 条例で定める工場に設置する場合

60日前までに提出

  • 条例で定める指定作業場に設置する場合

30日前までに提出

  • 工場、指定作業場以外の場合

あらかじめ提出(工事には立会いが必要ですので、余裕を持って届出してください。)

届出に必要な書類

  • 地下水揚水施設設置(変更)届出書
  • 現地案内図
  • 配置図
  • 井戸構造図
  • 給水系統図
  • 揚水機カタログ
  • 水量測定器カタログ
  • 水位計カタログ
  • 地質柱状図・電気検層図(さく井後提出)
  • 揚水試験報告書(さく井後提出)

注記:揚水機設置時とケーシング挿入時に立ち会いを行います。

提出部数

添付資料を含めて正副2部

届出様式

地下水揚水施設(井戸)の廃止について

地下水揚水施設(井戸)を廃止した場合は、井戸廃止報告書を提出してください。

地下水揚水量報告書の提出

揚水施設設置者は、前年の地下水揚水量等を把握し、報告をしてください。
なお、報告いただいた数値は東京都環境局が、調査報告書「都内の地下水揚水量の実態」として、今後の揚水規制のための参考資料として活用します。

報告対象時期

報告書提出日の前年の1月1日から12月31日

報告内容

稼働日数、月別地下水揚水量、用途別揚水量内訳、一日平均揚水量、日最大揚水量、水位、水温
注記:提出いただいた報告書は、開示請求があった場合、開示対象となる部分があります。また、報告内容は、東京都環境局に情報提供いたしますので、ご承知おきください。

提出時期

毎年2月(令和5年分は令和6年2月16日まで)

提出部数

1部(受領印を押した控えが必要な場合は、もう1部追加してください)

報告様式

地下水揚水量報告書の記入につきましては、次の記入要領を参照ください。

提出先

  • 府中市 生活環境部 環境政策課 環境改善係
  • 住所:〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地
  • 電話:042-335-4196

注記:郵送可

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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