地下水の揚水規制
最終更新日:2024年1月17日
地下水揚水施設(井戸)の設置について
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、条例という。)では、地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)の構造基準や揚水量を制限しています。
地下水揚水施設を設置又は変更する際は、条例に基づく届出が必要になります。
また、すでに設置されている地下水揚水施設も含め、毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。
対象施設
- 対象施設
動力を用いる揚水施設(ただし揚水機の出力が300ワット以下の一戸建住宅の家事専用の揚水施設等を除く)
- 構造基準等
新規に揚水施設を設置する場合、次の表の基準を満たす必要があります。
吐出口断面積 | ストレーナーの位置 | 揚水機出力 | 揚水量 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下のもの | 深さの制限無し | 2.2キロワット以下 | 1日あたり平均10立方メートル以下 |
6平方センチメートルを超え |
400メートル以深 | ||
21平方センチメートルを超えるもの |
設置禁止 |
注記:吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。
地下水揚水施設(井戸)の設置・変更の届出
提出時期
- 条例で定める工場に設置する場合
60日前までに提出
- 条例で定める指定作業場に設置する場合
30日前までに提出
- 工場、指定作業場以外の場合
あらかじめ提出(工事には立会いが必要ですので、余裕を持って届出してください。)
届出に必要な書類
- 地下水揚水施設設置(変更)届出書
- 現地案内図
- 配置図
- 井戸構造図
- 給水系統図
- 揚水機カタログ
- 水量測定器カタログ
- 水位計カタログ
- 地質柱状図・電気検層図(さく井後提出)
- 揚水試験報告書(さく井後提出)
注記:揚水機設置時とケーシング挿入時に立ち会いを行います。
提出部数
添付資料を含めて正副2部
届出様式
第36号様式 地下水揚水施設設置(変更)届出書 (Word:126KB)
第36号様式 地下水揚水施設設置(変更)届出書 (PDF:170KB)
地下水揚水施設(井戸)の廃止について
地下水揚水施設(井戸)を廃止した場合は、井戸廃止報告書を提出してください。
地下水揚水量報告書の提出
揚水施設設置者は、前年の地下水揚水量等を把握し、報告をしてください。
なお、報告いただいた数値は東京都環境局が、調査報告書「都内の地下水揚水量の実態」として、今後の揚水規制のための参考資料として活用します。
報告対象時期
報告書提出日の前年の1月1日から12月31日
報告内容
稼働日数、月別地下水揚水量、用途別揚水量内訳、一日平均揚水量、日最大揚水量、水位、水温
注記:提出いただいた報告書は、開示請求があった場合、開示対象となる部分があります。また、報告内容は、東京都環境局に情報提供いたしますので、ご承知おきください。
提出時期
毎年2月(令和5年分は令和6年2月16日まで)
提出部数
1部(受領印を押した控えが必要な場合は、もう1部追加してください)
報告様式
地下水揚水量報告書の記入につきましては、次の記入要領を参照ください。
提出先
- 府中市 生活環境部 環境政策課 環境改善係
- 住所:〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地
- 電話:042-335-4196
注記:郵送可
関連情報
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お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。