騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設
最終更新日:2016年8月19日
特定施設とは、工場や事業場などに設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
特定施設を設置・変更するときは事前に届出が必要になります。そのほか、代表者の氏名の変更なども、届出が必要です。
特定施設の対象となる施設
規制基準
届出様式(騒音規制法)
届出様式(振動規制法)
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 (PDF:84KB)
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 (Word:33KB)
問合せ先
府中市生活環境部環境政策課(電話:042-335-4196)
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お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。