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特定建設作業を行うとき

最終更新日:2025年12月24日

くい打ち、くい抜き、びょう打ちやさく岩機、空気圧縮機などを使用する特定建設作業は、騒音規制法及び振動規制法に基づき、特定建設作業開始の7日前までに届け出が必要です。(当該作業が工事開始日に完了するものについては、届出は不要です。)

届出時に必要な提出書類

  • 特定建設作業実施届出書(正副2部)
  • 現場案内図
  • 特定建設作業工事工程表
  • 使用する機械のカタログ等の写し

注記: 特定建設作業開始の7日前までに、環境政策課の窓口に提出してください。

届出様式

周辺住民に対して

  • 工事実施前に工事現場周辺の住民に対して、工事の概要、作業時間、作業時期、防止対策などについて十分説明を行ってください。
  • 工事現場には、住民からの苦情の窓口となる工事現場担当者の氏名、連絡方法を表示するようにしてください。
  • 苦情が発生した場合は、速やかに誠意をもって対応してください。

事前の防止対策

  • 工事の実施に当たっては、工事現場周辺状況を考慮し、適切な工法、機械を選定してください。
  • 極力低騒音・低振動工法を採用し、また低騒音型・低振動型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を使用するようにしてください。
  • 防音パネル、防音シート等の防音措置を講じてください。

その他

  • 工事現場への機材の搬出入、時間待ち車両のアイドリング、話し声、ラジオなどにより、周辺住民に迷惑をかけないよう、配慮して下さい。
  • 建設用機器の整備不良により、異常な騒音・振動が発生しないよう点検・整備に努めて下さい。
  • 住民に迷惑をかけないよう従業員教育を徹底して下さい。

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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