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土壌汚染について

最終更新日:2023年11月20日

土壌汚染に関する届出

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という)第116条に基づき、有害物質取扱事業者が工場・指定作業場の廃止または主要な施設の除去を行う場合は、廃止の日から120日、または土地の掘削を行う日の30日前のいずれか早い日までに、土壌汚染状況調査を行い、その結果を市に提出する義務があります。

汚染状況調査

 調査は環境大臣の指定を受けた「指定調査機関」に調査を依頼し、東京都土壌汚染対策指針に則って実施してください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。指定調査機関(外部サイト)

届出先

環境確保条例第116条に基づく届出 

府中市生活環境部環境政策課環境改善係

土壌汚染対策法及び環境確保条例第114条、115条、117条に基づく届出

東京都環境局多摩環境事務所環境改善課土壌地下水担当
東京都立川市錦町4-6-3
(電話番号)042-523-3517

届出様式

関連情報

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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