土壌汚染について
最終更新日:2023年11月20日
土壌汚染に関する届出
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という)第116条に基づき、有害物質取扱事業者が工場・指定作業場の廃止または主要な施設の除去を行う場合は、廃止の日から120日、または土地の掘削を行う日の30日前のいずれか早い日までに、土壌汚染状況調査を行い、その結果を市に提出する義務があります。
汚染状況調査
調査は環境大臣の指定を受けた「指定調査機関」に調査を依頼し、東京都土壌汚染対策指針に則って実施してください。
指定調査機関(外部サイト)
届出先
環境確保条例第116条に基づく届出
府中市生活環境部環境政策課環境改善係
土壌汚染対策法及び環境確保条例第114条、115条、117条に基づく届出
東京都環境局多摩環境事務所環境改善課土壌地下水担当
東京都立川市錦町4-6-3
(電話番号)042-523-3517
届出様式
関連情報
・東京都土壌汚染対策指針(PDF:440KB)
・土壌汚染対策(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)
・土壌関係(環境省)(外部サイト)
・土壌汚染対策アドバイザー派遣制度(東京都環境局ホームページ)(外部サイト)
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お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。