マイナンバーを記載した住民票の写し
最終更新日:2024年2月28日
3月18日からは窓口が非常に混雑します。 混雑予測 行かない・待たない手続き(内部リンク)をご確認ください。
窓口は毎年年末から年始にかけて、マイナンバーの記載された住民票の写しの申請で混み合いますので、お早めにご申請ください。
コンビニ交付サービスでも取得できますので、是非ご活用ください。
原則、住民票の写しにはマイナンバーは記載されませんのでマイナンバーの記載された住民票の写しが必要な方は、マイナンバーの記載が必要である旨、申請書にご記入ください。
申込みできる方及び申込みに必要なもの
- 本人または同世帯の方
本人確認書類 - 代理人
委任状・代理人の本人確認書類
注記:委任状には必ず「マイナンバーの記載された住民票の写しの請求」と記載してください。
注記:代理人からの請求の場合、その場でマイナンバーが記載された住民票の写しは交付できません。
本人の住民登録地宛に郵送いたします。
なお、ご請求の場合は、総合窓口課・白糸台文化センター・西府文化センターにお越しください。
受付窓口
- 総合窓口課
- 各文化センター(白糸台・西府以外は代理人による請求はできません)
注記:個人番号の記載された住民票の写しの代理人による請求は、総合窓口課・白糸台文化センター・西府文化
センターに限ります。
注意事項
亡くなった方の住民票の除票の写しには、個人番号を記載することはできません。
マイナンバーの記載された住民票の写しはコンビニ交付サービス・自動交付機からも取得できるようになりました。
なお、マイナンバーの記載された住民票の写しの提出は、法律により行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限られます。
参考
マイナンバーの提供を求められる主なケース (PDF:387KB)
住民票の写しの請求については、上記のページをご参照ください。
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。