市民税・都民税申告について
最終更新日:2026年8月6日
申告について
市民税・都民税は、前年1月1日から12月31日までの所得に対し、翌年6月に課税されます。前年中の所得や所得控除については、毎年1月1日現在における住所地の市区町村へ、3月15日までに申告が必要となります。
注記:3月15日を過ぎても申告を行うことは可能ですが、提出した時期により、6月の課税には間に合わない場合があります。
申告が必要な方 (主な例)
- 前年中に所得はあるが、所得税が非課税であったり、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であるなど、確定申告の対象とならなかった
方 - 前年中に勤務先から市へ給与支払報告書が提出される給与所得しかない、公的年金収入のみで収入額が400万円以下であるなど、申告の義務はないが、申告したい所得控除等がある
方 (所得税の還付を受ける場合は、確定申告を行ってください。) - 前年中に所得はなかったが、非課税証明書が必要な
方 や、市の国民健康保険や手当等のサービスを利用されている方 など
申告が必要かどうかの詳細ついては、「市民税・都民税申告の手引き」中、「1申告が必要か確認する」でご確認ください。
申告に必要なもの
- マイナンバーカード、お持ちでない
方 は、通知カード、またはマイナンバー記載の住民票と本人確認書類(運転免許証、パスポートほか) - 申告する年度の前年1月から12月までの収入に係る資料(給与・年金の源泉徴収票、個人年金の支払証明書、事業主の支払証明書など)
- 申告する年度の前年1月から12月までに支払った社会保険料・生命保険料・地震保険料の領収書・控除証明書
- 医療費の明細書(領収書での申告は不可。医療費の通知書を添付する場合は、原本を添付してください。)
- 障害者控除を受ける
方 は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書など - 寄附金税額控除を受ける
方 は、寄附した金額を確認できる領収書など - 国外に扶養親族がいる
方 は、親族関係書類及び送金関係書類 - 学生の
方 は、学生証
郵送受付について
窓口は混み合うことがありますので、可能な限り郵送でのご提出にご協力ください。
郵送で申告書を提出する場合は、申告書に必要書類を同封のうえ、〒183-8703市民部市民税課まで
注記:申告書の受付書が必要な
注記:申告が必要な
電子申告について
令和8年度分より市民税・都民税の電子申告が始まりました。
スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、マイナポータル、eLTAX(エルタックス)のホームページ等を経由して申告手続きが行えます。
詳しくは「市民税・都民税の電子申告について」のページをご覧ください。
申告の手引きなど(令和8年度版)
【参考資料】税率・速算表・所得控除等
(PDF:538KB)
所得税の確定申告は税務署へ
e-Tax(イータックス)を利用して、スマートフォンまたはパソコンから確定申告が行えます。詳細は、国税庁の確定書申告特集ページをご確認ください。
最寄りの税務署の所在地など
武蔵府中税務署(府中市本町4の2)
電話:042-362-4711
注記:車での来場はご遠慮ください。
確定申告が必要な方 (主な例)
- 事業所得、不動産所得などがある
方 で、所得金額の合計額が社会保険料控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える方 、または還付を受けられる方 - 給与所得者で、給与収入が2000万円を超える
方 、給与を2か所以上から受けている方 、年末調整済みの給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える方 、年末調整済みの所得控除以外の控除があり、還付を受けられる方 - 公的年金の所得のみの
方 で、所得金額の合計額が社会保険料控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える方
注記:公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は不要です。
なお、この制度により確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
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お問合せ
このページは市民部 市民税課が担当しています。