指定樹木の奨励金制度
最終更新日:2019年4月1日
大切な緑を保存していくために、次のような奨励金制度を設けています。
樹木の奨励金
対象
(1)健全で樹容が美観上特に優れていて、次のいずれかに該当するもの
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること
イ 高さが10メートル以上であること
(2)管理が適正に行われていること
(3)所有者の住居の敷地内にあること
(4)個人の所有物(共有物を除く)であること
注記:申請を行う者につき30本を限度とする
奨励金
1本につき年額4,000円
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このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。
