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野鳥とのかかわり方を知ってください

最終更新日:2013年4月1日

許可なく野鳥を捕ることや飼うことは法律で禁止され、違反者には1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます(かせられます)。えさやりや野鳥の不必要な保護は、野鳥が自然で生きる機会を奪います。ひなが落ちている場合は保護せず巣に戻しましょう。けがをした野鳥がいる場合は東京都多摩環境事務所または生活環境部環境政策課自然保護係へ。

東京都多摩環境事務所
電話:042-521-2948
府中市生活環境部環境政策課自然保護係
電話:042-335-4315

お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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