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モデル商法に気をつけて!

最終更新日:2019年5月31日

相談です

 1か月ほど前、繁華街を歩いていたら突然、「モデルをやってみないか」と呼び止められ連れて行かれた事務所で5万円の登録料と40万円のレッスン契約を強く勧められました。高いと思いましたが、「モデルの仕事を紹介するからすぐに元がとれる」と言われたので、深く考えずに書類にサインし、クレジットカードで支払いました。
 その後仕事の紹介がなく、レッスンも予約が取りにくいため解約したいと電話で伝えましたが断られました。契約書には解約については何も書かれていません。クレジットの支払いも大変です。どうしたらよいでしょうか。

センターからの回答です

 この相談は、仕事を紹介すると言って契約させる「業務提供誘引販売取引」と考えられます。クーリング・オフ期間は20日間ですが、事業者から渡された契約書面には解約に関する記載がないため、まだクーリング・オフが可能と思われます。すぐにモデル事務所とクレジットカード会社それぞれにはがきでクーリング・オフ通知を送りましょう。
 都は、平成27年7月1日からモデルなどの芸能事務所契約の取り引きについて、消費者に事実と異なることを告げるなど「重大不適正取引行為」をした事業者を「禁止命令」の対象とする消費生活条例を改正しました。
 高額な契約をする際は、契約内容をよく確認し、実際に払っていけるかどうか、慎重に検討しましょう。

  • 詳しくは府中市消費生活センター(電話:042-360-3316)にお問い合わせください。

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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