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若者を狙った「儲け話」にご注意を!

最終更新日:2019年5月8日

相談です

 友人から、「もうかるいい話がある」と誘われて説明会に行ったところ、投資用ソフトを買わされました。後になって、人を勧誘すると紹介料が入るマルチ商法らしいと知りました。
 ソフトを見ても内容を理解できず、高額な支払いに困っています。

センターからの回答です

 社会経験の浅い若者を対象にしたマルチ商法まがいの勧誘が広がっています。
 友人や先輩、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を介して知り合った人などから誘われるケースが多く、気軽に説明会などに参加すると断りきれずに深みにはまってしまいます。
 消費者金融などで借入れをさせて、代金を支払わせる例もあり、借金の返済が困難になれば多重債務者になる恐れもあります。簡単にもうかる甘い話はありません。友人の誘いであっても「きっぱり断る勇気」を持ちましょう。
 クーリング・オフで契約を取り消しできる場合もあります。
 悩んだり困ったりしたときにはすぐに消費生活センターへ相談してください

マルチ商法とは

 マルチ取引とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法です。最近ではネットワークビジネスなどと説明する場合もあります。
 契約の内容は、健康器具、化粧品、学習教材、出資など、様々です。
 実際は、販売組織の会員となっても販売成果を上げられず、借金が残って被害者となるだけでなく、自らが勧誘・販売することで加害者となり被害を拡大させたりと、非常に問題の起こりやすい取引形態です。
 友人との関係が壊れてしまうケースも少なくありません。

トラブルを防ぐために

  • 「簡単にもうかる」話はありません。身近な人からの紹介でも必要のない場合ははっきりと断りましょう。
  • 消費者金融で安易に借入をしてしまうと多重債務に陥る危険性があります。
  • 「就職のための自己啓発セミナーに参加しないか」「起業」や「投資」などの名目で誘われ気づかないまま契約していることがあります。
  • マルチ商法は、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフができます。
  • 詳しくは府中市消費生活センター(電話:042-360-3316)にお問い合わせください。

参考

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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