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インターネットで見つけた「相談窓口」から料金を請求されました

最終更新日:2019年5月8日

相談です

 スマートフォンに「以前に利用した有料サイトの未払い料金が発生しているため、至急下記まで連絡してください」というメールが届きました。心配になり、インターネットで見つけた相談窓口に電話をすると、「サイト業者に料金を支払わなくてもよいように交渉し、今後のトラブルも防止してあげます。費用は5万円です」と言われました。どうしたらよいでしょうか。

センターからの回答です

 
  身に覚えのない請求メールを見て、あわててインターネットで検索した「詐欺相談」「被害救済」をうたう業者に連絡し、新たに契約を結んだ結果、調査料やコンサルティング料の支払いを求められるというトラブルが多く寄せられています。業務の実態は不明で、架空請求の二次被害ともいえます。「消費生活センター」と打ち込んでインターネットで検索すると、あたかも公的な相談窓口と思わせる名称の業者が検索結果の目立つ位置に表示されるケースもありますので、まぎらわしい名称には、ご注意ください。
 消費生活センターでは、内容があいまいで契約内容が特定できない請求メールには関わらないようにアドバイスしています。また、相談は無料です。

  • おかしいと思ったら、府中市消費生活センター(電話:042-360-3316)へ、ご相談ください 

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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