このページの先頭です


ページ番号:500910834

償却資産の申告について

最終更新日:2013年12月25日

償却資産とは

償却資産とは、土地、家屋及び自動車(自動車税・軽自動車税を支払うもの)を除く有形の事業のために用いることができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費にされるものをいいます。
対象となる資産を種類別に例示しますと、

  • 構築物(舗装路面、門及び塀、駐輪場など)
  • 機械及び装置(発・変電設備、立体駐車場の機械装置、製造・加工設備など)
  • 船舶(ボート、釣船(つりぶね)、貨物船など)
  • 航空機(飛行機、ヘリコプターなど)
  • 車両及び運搬具(トラクター、フォークリフト、大型特殊自動車など)
  • 工具・器具及び備品(エアコン、パソコン、看板など)

などの事業用資産です。
ただし、同じミシンでも家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税対象となります。
また、次に掲げるものは課税の対象となりません。

  • 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
  • 無形固定資産(営業権、特許権、ソフトウェア等)
  • 繰延資産
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  • 取得価額が20万円未満のリース資産(法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に該当するもの)

注記:少額資産あるいは一括償却資産に該当するような資産でも、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているもの、租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(例:中小企業者等の30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産)は課税の対象となります

償却資産の申告をしていただく方

毎年1月1日現在、府中市内に事業用の償却資産を所有または賃貸している個人または法人です。

申告期限

毎年1月31日(土曜日、日曜日の場合は次の月曜日)です。
申告期限近くになりますと窓口が大変混雑しますので、早めの申告をお願いします。
なお、エルタックス(eLTAX)による電子申告も受け付けております。詳しくは「市税の電子申告サービス」をご覧ください。

提出書類

償却資産申告書と種類別明細書です。
12月中旬に前年度の申告者へ送付します。初めて申告される方は、資産税課償却資産係までお問合せください。
また、相談に来庁される場合は、税務署の確定申告の際に作成する決算書等(減価償却費の計算の部分等)所有資産がわかるものをご持参ください。

業種別償却資産の具体例

次に揚げる内容は、事業用の償却資産の一例です。

業種別償却資産の具体例
業種 対象となる主な償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内部造作等、看板(公告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、その他
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、裁断機、その他
印刷業 各種製版機及び印刷機、裁断機、その他
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機、その他
娯楽業 パチンコ機、パチンコ機取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ、ボウリング場用設備、ゴルフ練習場用設備、その他
飲食業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ、その他
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む)、日よけ、その他
理容・美容業 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他
不動産貸付業 受変電設備、中央監視制御装置、門、塀、緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他
駐車場業 受変電設備、機械式駐車場設備(ターンテーブル等)、駐車料金自動計算装置、舗装路面、その他
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他
農業 耕作機械、ビニールハウス(簡易)、園芸設備、その他

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人は、
こんなページも見ています

サブナビゲーションここまで