固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が国外に居住している場合の手続きについてのご案内
最終更新日:2023年11月15日
固定資産税・都市計画税の納税義務者(土地・家屋・償却資産の所有者)が国外に居住している場合、国内に居住している方を納税管理人としてご設定ください。国内から国外に転出された場合も同様の手続きをお願いいたします。市税に関する通知等は納税管理人宛に送付いたします。
納税管理人の設定をする場合
「納税管理人申告書」をご提出ください。ご提出いただくと、設定解除の手続きをされるまで設定が継続いたします。
例えば、土地・家屋・償却資産の所有者が国外に転出する場合、国外に居住している方が新たに土地・家屋・償却資産を取得した場合などにご提出ください。
この届出は、お使いのスマートフォンやパソコン等のインターネットが利用できる端末から、下記のリンク先よりオンラインでも届出をすることができます。
納税管理人の設定解除をする場合
「納税管理人解約申告書」をご提出ください。
例えば、国外に居住していた方が日本国内に転入し、国内で郵便物の受取りができるようになった場合などにご提出ください。
この届出は、お使いのスマートフォンやパソコン等のインターネットが利用できる端末から、下記のリンク先よりオンラインでも届出をすることができます。
提出先
郵送での提出
〒183-8703(専用番号ですので正しく記載いただければ住所は記載不要です。)
東京都府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所 資産税課 宛
窓口での提出
市役所資産税課 まで
その他
ホームページからの印刷ができない場合は、お問合せいただければ必要な書類を郵送いたします。そのほかご不明な点やご相談などは資産税課までお問合せください。
電話 042-335-4443
E-mail sisanzei01@city.fuchu.tokyo.jp
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お問合せ
このページは市民部 資産税課が担当しています。
