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住宅建替えに伴う固定資産税・都市計画税の特例適用について

更新日:2020年3月31日

固定資産税・都市計画税は賦課期日(毎年1月1日)現在の利用状況により課税されていますが、住宅の敷地については、住宅用地の特例により税負担を軽減しています。
賦課期日現在、空地または住宅を建築途中の土地については、原則として住宅用地の特例が適用されませんが、住宅を建替える土地で、次の要件のすべてに該当する場合には、住宅用地の特例が適用されます。

適用要件

平成30年度(平成31年度課税)より、要件を変更しました。詳細は資産税課土地係までお問い合わせ下さい。

  • 当該年度の前年度の賦課期日現在、住宅の敷地であったこと
  • 当該年度の前年度の賦課期日における土地の所有者と、当該年度の賦課期日における土地の所有者が、原則として同一であること(所有者の親族を含む)
  • 当該年度の前年度の賦課期日における家屋の所有者と、当該年度の賦課期日における家屋の所有者が、原則として同一であること(所有者の親族を含む)
  • 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一敷地において行われるものであること
  • 原則、当該年の12月末日までに住宅が完成すること

適用とならない場合の例

  • 住宅以外の家屋(店舗、事務所、作業所等)を建築する場合
  • 当該年度の前年度の賦課期日から当該年度の賦課期日の間に土地と家屋を取得し、その後建替えを行う場合

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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