家屋の課税について
最終更新日:2021年4月1日
家屋の評価額は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に算出します。評価額は3年毎に見直し(評価替え)が行われますが、算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
次の評価替えは令和9年度になります。
評価額の算出方法
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築したものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋の再建築価格の算出方法
使用資材の種別や施工量などを調査し、固定資産評価基準に基づいて算定します。取得価格は評価額とは関係ありません。
在来分家屋(新築家屋以外)の再建築価格の算出方法
再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
再建築評点補正率
建築物価の変動割合をあらわしたもので、令和6基準年度の補正率は次のとおりです。
木造家屋 1.11
非木造家屋 1.07
新築住宅に対する減額について
軽減の要件を満たした住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に軽減されます。
軽減の要件
- 専用住宅・共同住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅では、一部屋あたりの床面積の下限が40平方メートル以上になります。)
なお、区分マンション等の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
軽減の適用範囲
居住部分のうち、120平方メートルまでの部分が減額の対象です。
軽減期間
ア 木造及び2階建以下の非木造家屋(イ以外) 3年間
イ 3階建以上の中高層耐火住宅 5年間
なお、長期優良住宅の認定を受けて建築された場合は、上記軽減期間からそれぞれ2年間延長されます。詳しくは、長期優良住宅に係る固定資産税の減額についてをご覧ください。
ご連絡ください
次の場合は、資産税課家屋係(電話:042-335-4446)までご連絡ください。
- 家屋の取壊し、年内に登記を行わない場合の新築または増築、大規模な改築(基礎や柱などを残して資材を取り替えるリフォーム)を行ったとき
- 家屋の用途を変更したとき (店舗から居宅、居宅から共同住宅など)
- 未登記の家屋で、相続や売買などで所有者を変更したとき
お問合せ
このページは市民部 資産税課が担当しています。
