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固定資産税(償却資産)課税標準の特例のご案内

最終更新日:2023年11月30日

固定資産税(償却資産)の特例について

 地方税法、同法附則に規定する一定の要件を備えた償却資産については、固定資産税が軽減されます。

償却資産に係る特例対象資産の一覧(一部抜粋)
対象資産 取得時期 適用期間 対象資産の
課税標準額
添付書類
太陽光発電
(1,000kW未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 2分の1 特例計算届出書、再生可能エネルギー事業者支援事業補助による補助を受けていることがわかるもの
特定太陽光発電設備(1,000kW以上) 令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 12分の7 特例計算届出書、再生可能エネルギー事業者支援事業補助による補助を受けていることがわかるもの
風力発電
(20kW以上)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 3分の2 特例計算届出書、固定価格買取制度に係る認定通知書
特定風力発電設備
(20kW未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 4分の3 特例計算届出書、固定価格買取制度に係る認定通知書
水力発電
(5,000kW以上)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 4分の3 特例計算届出書、固定価格買取制度に係る認定通知書
特定水力発電設備
(5,000kW未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 2分の1 特例計算届出書、固定価格買取制度に係る認定通知書
地熱発電
(1,000kW未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 3分の2 特例計算届出書、固定価格買取制度に係る認定通知書
特定地熱発電設備
(1,000kW以上)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 2分の1 特例計算届出書、固定価格買取制度に係る認定通知書
バイオマス発電
(1万kW以上2万kW未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 3分の2 特例計算届出書、固定価格買取制度に係る認定通知書
特定バイオマス発電設備(1万kW未満) 令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 3年間 2分の1 特例計算届出書、固定価格買取制度に係る認定通知書
中小企業等経営強化法にかかる特例 令和3年4月1日から令和5年3月31日 3年間 0 本人が申請の場合
特例計算届出書、計画認定書、計画申請書、工業会証明書
所有権移転外リースの場合
特例計算届出書、計画認定書、計画申請書、工業会証明書、リース契約書、軽減額計算書
【令和5年度税制改正】
中小企業等経営強化法にかかる特例
令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1 特例計算届出書、計画認定書、計画申請書、投資計画の事前確認書
【賃上げの表明有り】
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
5年間 3分の1 特例計算届出書、計画認定書、計画申請書、投資計画の事前確認書、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【賃上げの表明有り】
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
4年間 3分の1
保育施設 指定なし 期限なし 3分の1 特例計算届出書及び家庭的保育事業の認可を受けたことがわかるもの又は居宅訪問型保育事業の認可を受けたことがわかるもの又は事業所内保育事業の認可を受けたことがわかるもの
特定事業内保育施設 平成29年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 3分の1 特例計算届出書、企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けたことがわかるもの
汚水又は廃液の処理施設 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 期限なし 2分の1 特例計算届出書、事業届出書、設置許可書

特例計算届出書以外の添付書類は写しでご提出ください。
上記の表以外にも特例対象資産がございます。詳しくは資産税課償却資産係にご連絡ください。

問合わせ先

府中市役所資産税課償却資産係
電話:042-335-4447

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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