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非課税申告について

最終更新日:2011年4月11日

地方税法第348条第2項に規定された固定資産に該当する場合は、非課税申告書を記入のうえ必要書類を添付して資産税課に申告してください。
なお、所有者が所有者以外のものに資産を使用させている場合は、無料貸借であることが条件となりますので、使用貸借契約書など契約内容が分かる書類を確認させていただきます。
詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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