災害に伴う固定資産税・都市計画税の減免について
最終更新日:2022年6月27日
暴風、豪雨、洪水、地震、崖崩れ、落雷、火災等の災害により家屋損壊、床上浸水等の甚大な被害を受けた場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
対象となるのは、課税した固定資産税・都市計画税のうち、まだ納期限の到来していない納期分についてです。
なお、減免を受けるには、納税者ご本人の申請が必要となります。
(参考)都税における災害等の減免
都税においても、台風や集中豪雨などで甚大な被害を受けた納税者の方を対象に、まだ納期限が到来していない税金を減免する制度があります。詳細は、東京都主税局のホームページ(外部サイト)または次のちらしをご確認ください。
注記:問い合わせ先は、次のちらしに記載されている東京都になりますのでご注意ください。
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このページは市民部 資産税課が担当しています。