土地の課税について
最終更新日:2015年4月1日
地目と地積
地目は、登記簿の地目にかかわらず、毎年1月1日の現況の地目によります。
地積は、原則として登記簿に記載されている地積によります。
土地の評価額
土地は、地目別に定められた評価方法により評価額を算出します。なお、宅地の評価額は地価公示価格のおおむね7割です。
住宅用地・特定市街化区域農地の課税標準の特例措置
住宅用地と特定市街化区域農地は、税負担を特例により軽減しています。
特例措置の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 (1戸につき200平方メートルまで) |
6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地を除く住宅用地) |
3分の1 | 3分の2 |
特定市街化区域農地 | 3分の1 | 3分の2 |
課税標準額の求め方
土地の税負担については、同じ評価額の土地であれば同じ税負担となるよう、負担の均衡化を進めるための措置(負担調整措置)がとられています。宅地等の課税標準額は、負担水準(本年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)の区分に応じて、(表2)・(表3)の負担調整措置を適用して求めます。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷(本年度評価額×特例率)×100
注記:平成24年度地方税法の改正により、住宅用地の措置特例は平成25年度まで経過措置が設けられたうえで、平成26年度から廃止されました。詳しい変更内容は住宅用地に係る据置特例の廃止についてのページご覧ください。
負担水準 | 負担調整措置に基づく課税標準額 |
---|---|
100%以上 | 本年度評価額×特例率 |
100%未満 | 前年度課税標準額+本年度評価額×特例率×5%=A 注記:Aが本年度評価額×特例率を上回る場合は本年度評価額×特例率 |
負担水準 | 負担調整措置に基づく課税標準額 |
---|---|
70%超 | 本年度評価額×70% |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額と同額に据え置き |
60%未満 | 前年度課税標準額+評価額×5%=A 注記:Aが本年度評価額の60%を上回る場合は本年度評価額×60% |
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