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私道に係る固定資産税・都市計画税の非課税申告について

最終更新日:2023年8月9日

賦課期日(毎年1月1日)現在、次のすべてに該当する私道は、所有者からの申告により次年度以降の固定資産税・都市計画税が非課税となります。

非課税となるための要件

  • 幅員が1.8メートル以上であること。
  • 使用上の制約がなく、不特定多数の人の利用に供されていること。
  • 当該私道の起終点がそれぞれ別の公道(それに準ずる道路を含む。)に接続していること。ただし、当該私道が同一の公道に接続しているとき、又は、行き止まりであるときでも、当該私道に2以上の家屋が面しており、不特定多数の人の通行の用に供されている場合は、この限りではありません。
  • 客観的に道路として認定できるもの(当該私道部分が分筆されている、又は、求積図等により特定されていて、敷地面積に含まれていないものをいう。)であること。

申告の手続き

毎年1月31日までに、私道非課税申告書と私道部分が特定できる求積図をご提出ください。
注記:すでに非課税となっている私道は、申告の必要はありません。
注記:私道部分が分筆している場合は、求積図の提出は必要ありません。

注記:表面の太枠内をご記入ください。

問合せ先

市役所資産税課
電話:042-335-4445(直通)

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お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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