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建設リサイクル法の届出様式の変更について(平成29年4月)

最終更新日:2017年3月10日

建設リサイクル法の届出様式が平成29年4月から変わります。

建設リサイクル法により、特定建設資材を用いた一定規模以上の建築物、建築物以外の工作物(土木工事等)の解体、新築等工事では、届出書の提出が必要です。
石綿の事前分別の徹底を図り、石綿の飛散や再資源化製品への混入を防止するため、平成29年4月から届出書別表に新たな様式を追加します。
なお、記入内容には変更がないため、従来様式の使用も可能です。

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