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出生届(国外で子どもが生まれたとき・国外で出産したとき)

最終更新日:2023年8月15日

国外で日本人が生まれた場合は、生まれた子や届出人が国外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
日本で生まれた子については「出生届(子どもが生まれたとき・出産したとき)」をご確認ください。

届出期間

国外で子どもが生まれた日から3か月以内

届出地

子どもが生まれた国にある在外公館(大使館・領事館)、本籍地の市区町村窓口、届出人の所在地の市区町村窓口(国内に住所がある場合)

各国の在外公館の所在地や連絡先は「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。在外公館リスト(外部サイト)」をご確認ください。

届出人(届書に署名する人)

父または母
届出人は原則として子の父または母です。父母が婚姻中でない場合は母が届出人になります。

届出に必要なもの

  • 出生届(在外公館窓口で取得するか在外公館ホームページ等でダウンロード)
  • 出生証明書の原本
  • 出生証明書の日本語訳文(翻訳者の氏名を記入したもの)
  • 出生証明書に出生した場所が明記されていない場合は病院の所在地が記載されたホームページの写しなど出生地がわかる書類(外国語で示されている場合は日本語訳文を添付し、翻訳者の氏名を記入する。)

国籍留保について

国外で生まれた子で、日本国籍と外国の国籍を取得した方は、出生から3か月以内に日本国籍を留保する旨の申し出をする必要があります。出生届と同時に申し出する場合は、その他欄に「日本国籍を留保する ○○○○(届出人の署名)」と記入してください。
国籍留保をしなければ出生にさかのぼって日本国籍を失いますので、ご注意ください。

府中市に届出を希望する場合の注意事項

届出人である父母が署名した出生届を預かり、祖父母などの使者(任意代理人)が市役所に提出することもできます。ただし、届書の加筆や修正は届出人本人に限ります。父母の署名がない場合や、出生届、出生証明書及びその訳文に不備があった場合にはお持ち帰りいただくことがあります。
なお、届出前に事前審査や相談も行っております。(電話、メール可)

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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