このページの先頭です


ページ番号:157154741

離婚届(調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚)

最終更新日:2024年3月1日

離婚には2種類あり、夫婦が話し合いをして裁判所に申立しない協議離婚と裁判所に申立をして離婚を決定する裁判離婚があります。
裁判離婚は、裁判の決定の仕方によって、調停離婚、和解離婚などがあります。
協議離婚の場合は、「離婚届(協議離婚)」をご確認ください。

届出期間

調停、審判、和解、請求の認諾、判決の確定(成立)日から10日以内

届出地

夫婦の本籍地あるいは住所地(所在地)の市区町村窓口

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。


注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は行っていません。転出、世帯分離、マイナンバーカードの氏名変更、児童扶養手当などの手続きについては離婚届とは別に手続が必要ですので、離婚届提出後、開庁時間中にお越しください。また、離婚届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があります。

届出人(届書に署名する人)

裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出可)
裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人

届出に必要なもの

  • 離婚届 各欄に記入し、届出人が署名してください。相手方の署名及び証人欄の記載は不要です。
  • (離婚の調停が成立した場合)調停調書
  • (審判による離婚成立の場合)審判書及び確定証明書
  • (離婚の和解が成立した場合)和解調書
  • (請求の認諾による離婚成立の場合)認諾調書
  • (判決による離婚成立の場合)判決書及び確定証明書

注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)

離婚届の用紙

届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。離婚届用紙(ダウンロード用)(PDF:371KB) 注記:必ずA3サイズで印刷してください
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。裁判による離婚届の記入例(PDF:515KB)

離婚後も婚姻中と同じ氏を使用したいとき

婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も引き続き称することを希望するときは、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に届出しない場合、一度婚姻前の氏に戻ります。

未成年のお子さんについて

未成年のお子さんがいる場合、親権者を父(養父)または母(養母)の一方に定めなければなりません。
証人欄の下部にある「面会交流・養育費の分担」についての欄も記入してください。

離婚後のお子さんの氏変更(入籍)手続き

離婚のときに親権者を定めただけでは、お子さんの戸籍(氏)は変わりません。例えば、父の戸籍に入っているお子さんを、親権者である母の戸籍に入籍させたい(母と同じ氏にしたい)場合は、家庭裁判所に申立後、「入籍届」を提出してください。

新しい戸籍をつくる場合の新本籍の定め方

本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。 「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は市区町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。ご不明な点については、新本籍を定める市区町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。

府中市の場合「東京都府中市○○町○丁目○番地の○」となります。ただし、日吉町、日鋼町、東芝町は「東京都府中市○○町○○番地の○」となります。建物名や部屋番号は本籍に含まれませんので、記入しないでください。府中市で本籍を定めることができる地番であるか不明な場合はお問い合わせください。

離婚に伴う主な手続き

関連

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

本文ここまで