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養子離縁届

最終更新日:2024年3月1日

養子縁組を解消する届出です。養子離縁届が受理されることにより、法律上の親子関係が解消されます。

届出地

養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村窓口

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。


注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は行っていません。国民健康保険証の氏名変更、マイナンバーカードの氏名変更などについては養子離縁届とは別に手続が必要ですので、平日の開庁時間中にお越しください。また、養子離縁届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があります。

届出人(届書に署名する人)

・(協議離縁の場合)養親および養子(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
・(裁判離縁の場合)申立人又は訴えの提起者
・(死亡した方との離縁(死後離縁)の場合)生存している養親または養子(15歳未満の場合は現在の法定代理人)

協議離縁及び死後離縁の場合は届書右下欄に証人2名(成人している方)の署名が必要になります。

届出期間

裁判で成立した養子離縁の場合は、成立した日または確定した日を含めて10日以内に届出してください。

届出に必要なもの

  • 養子離縁届
  • (協議離縁・死後離縁の場合)本人確認書類
  • (死後離縁の場合)家庭裁判所の許可の審判書の謄本および確定証明書
  • (裁判離縁の場合)調停調書・審判書・判決書の謄本等

注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)

養子縁組届の用紙

届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。

届出人の本人確認

協議離縁及び死後離縁の届出の際には、法律に基づき本人確認を行います。窓口でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書を提示してください。これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や健康保険証のうち2つ以上の書面をお持ちください。
なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届出が受理されたことを郵便で通知します。(来庁されない方にも、同様に通知いたします。)
詳細は「戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ」のページをご確認ください。

注意事項

・養子縁組の際に氏が変わった方は、縁組前の氏に戻ります。
・縁組中の氏を離婚後も引き続き称することを希望するときは、養子離縁届と同時または離縁の日から3か月以内に「縁組の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」を提出してください。(養子離縁の届出日が縁組の日から7年を経過している場合のみ)
・養父母双方と養子縁組している場合は、片方の養親とのみ養子離縁をしても、もう片方の養親との養子縁組関係が継続するかぎり、従前の氏には戻りません。

関連

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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