離婚届(協議離婚)【令和8年4月1日から様式変更】
最終更新日:2026年4月1日
協議離婚とは、裁判所に申立をせず、話し合いによって離婚することです。裁判所で成立した離婚の場合は、「離婚届(調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚)」をご確認ください。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました。詳しくは「離婚届の用紙と記入例」をご確認ください。
届出地
夫婦の本籍地あるいは住所地(所在地)の市区町村窓口
府中市の受付窓口
- 総合窓口課(市役所1階)
- 白糸台文化センター(東部出張所)
- 西府文化センター(西部出張所)
受付時間
平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。
注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は
届出人 (届書に署名する人)
夫及び妻
さらに届書右欄に証人2名(成人している方)の署名が必要になります。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 本人確認書類
- (外国籍の配偶者との離婚で日本国籍の
方 の住所が市外の場合)日本国籍の方 の住民票
注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)
離婚届の用紙と記入例
届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました。
新たに離婚届を記入する場合
以下の様式に記入して届出してください。
離婚届(ダウンロード用)(PDF:4,107KB)注記:必ずA3サイズで印刷してください。
離婚届の記入例(PDF:4,254KB)
すでに旧様式(未成年の子の氏名の欄に「父母双方が親権を行う子」の欄がない届書)の離婚届を記入済みの場合
夫婦に未成年の子がいる場合
以下の「別紙」を記入し、記入済みの離婚届と併せて届出してください。
別紙は全国共通です。総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
注記 別紙にも夫と妻双方の署名が必要です。
別紙(ダウンロード用)(PDF:3,978KB)
別紙記入例(PDF:238KB)
夫婦に未成年の子がいない場合
旧様式で引き続き届出できます。
届出人 の本人確認
協議離婚の届出の際には、法律に基づき本人確認を行います。窓口でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書を提示してください。これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や資格確認書のうち2つ以上の書面をお持ちください。
なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届出が受理されたことを郵送で通知します。来庁されていない方にも同様に通知します。
詳細は「戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ」のページをご確認ください。
離婚後も婚姻中と同じ氏 を使用したいとき
婚姻によって
離婚届と同時に提出しない場合は、一度婚姻前の
父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、令和8年4月1日施行されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この改正により、父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者として指定できるようになりました。
詳細は、以下のパンフレット、ホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律の内容について
・
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(法務省パンフレット)(外部サイト)
・
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)(外部サイト)
「親子交流」や「養育費の分担」についての取り決め方やその実現方法などについて
・
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)(外部サイト)
・
養育費相談支援センター(外部サイト)
離婚や親権に関する相談窓口
・ひとり親家庭ライフプラン相談(府中市子育て応援課) 注記:事前予約が必要です。
・
離婚前後の法律相談(東京都福祉局ホームページ)(外部サイト)
離婚後のお子さんの氏 変更(入籍)手続き
離婚のときに親権者を定めただけでは、お子さんの戸籍(
新しい戸籍をつくる場合の新本籍 の定め方
本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は市区町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、
府中市を新本籍 にする場合
府中市の場合「東京都府中市○○町○丁目○番地の○」となります。ただし、日吉町、日鋼町、東芝町は「東京都府中市○○町○○番地の○」となります。建物名や部屋番号は本籍に含まれませんので、記入しないでください。
府中市で本籍を定めることができる地番であるか不明な場合は個別にお問い合わせください。
府中市を新本籍にする場合の注意事項
府中を新本籍とする場合、府中市民以外はマイナンバーカードを使用したコンビニエンスストア等での戸籍証明書(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票等)の発行ができません。
詳しくはコンビニ交付サービスをご確認ください。
希望する本籍地がコンビニ交付を行っているかは下記でご確認ください。![]()
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部サイト)
注記:住所と本籍が同じ場合は「本籍」、住所と本籍が異なる場合は「戸籍(本籍地)」が対応しているかを確認してください。
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法律相談
離婚と子どもをめぐる新しいルールについて(裁判所ホームページ)(外部サイト)
離婚後の親権者の定めに関する手続等(裁判所ホームページ)(外部サイト)
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。