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離婚届(協議離婚)

最終更新日:2024年3月1日

協議離婚とは、裁判所に申立をせず、話し合いによって離婚することです。裁判所で成立した離婚の場合は、「離婚届(調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚)」をご確認ください。

届出地

夫婦の本籍地あるいは住所地(所在地)の市区町村窓口

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。


注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は行っていません。転出、世帯分離、マイナンバーカードの氏名変更、児童扶養手当などの手続きについては離婚届とは別に手続が必要ですので、離婚届提出後、開庁時間中にお越しください。また、離婚届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があります。

届出人(届書に署名する人)

夫及び妻

さらに届書右欄に証人2名(成人している方)の署名が必要になります。

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 本人確認書類
  • (外国籍の配偶者との離婚で住所が市外の場合)日本国籍の方の住民票

注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)

離婚届の用紙

届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。離婚届(ダウンロード用)(PDF:371KB) 注記:必ずA3サイズで印刷してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。離婚届の記入例(PDF:533KB)

届出人の本人確認

協議離婚の届出の際には、法律に基づき本人確認を行います。窓口でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書を提示してください。これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や健康保険証のうち2つ以上の書面をお持ちください。
なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届出が受理されたことを郵送で通知します。来庁されていない方にも同様に通知します。
詳細は「戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ」のページをご確認ください。

離婚後も婚姻中と同じ氏を使用したいとき

婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も引き続き称することを希望するときは、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。
離婚届と同時に提出しない場合は、一度婚姻前の氏に戻ります。

未成年のお子さんについて

未成年のお子さんがいる場合、親権者を父(養父)または母(養母)の一方に定めなければなりません。証人欄の下部にある「面会交流・養育費の分担」についての欄も記入してください。

離婚後のお子さんの氏変更(入籍)手続き

離婚のときに親権者を定めただけでは、お子さんの戸籍(氏)は変わりません。例えば、父の戸籍に入っているお子さんを、親権者である母の戸籍に入籍させたい(母と同じ氏にしたい)場合は、家庭裁判所に申立後、「入籍届」を提出してください。

新しい戸籍をつくる場合の新本籍の定め方

本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は市区町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、新本籍を定める市区町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。

府中市の場合「東京都府中市○○町○丁目○番地の○」となります。ただし、日吉町、日鋼町、東芝町は「東京都府中市○○町○○番地の○」となります。建物名や部屋番号は本籍に含まれませんので、記入しないでください。
府中市で本籍を定めることができる地番であるか不明な場合は個別にお問い合わせください。

離婚に伴う主な手続き

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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