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分籍届

最終更新日:2024年3月1日

分籍とは、戸籍の筆頭者および配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍から抜けて単独の戸籍を編製することです。

届出地

届出人の本籍地または所在地、あるいは新しい本籍地の市区町村窓口

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。


注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は行っていません。住所変更などの手続きについては分籍届とは別に手続きが必要ですので、開庁時間中にお越しください。また、届書に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があります。

届出人(届書に署名する人)

分籍する当事者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達している方)

届出に必要なもの

分籍届
注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)

分籍届の用紙

届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。分籍届(ダウンロード用)(PDF:122KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。分籍届の記入例(PDF:223KB)

新本籍の定め方

本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は市区町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、新本籍を定める市区町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。

府中市の場合「東京都府中市○○町○丁目○番地の○」となります。ただし、日吉町、日鋼町、東芝町は「東京都府中市○○町○○番地の○」となります。建物名や部屋番号は本籍に含まれませんので、記入しないでください。
府中市で本籍を定めることができる地番であるか不明な場合はお問い合わせください。

注意事項

・一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
・夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
・同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍を移す場合は「転籍届」となります。

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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