出生届(子どもが生まれたとき・出産したとき)
最終更新日:2023年9月20日
届出期間
生まれた日から14日以内
生まれた日を1日目と数え、14日目までに届出をしてください。
14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。
届出地
父母の本籍地、届出人の所在地(住所地)または出生地の市区町村窓口
住所地以外で届出をするときは、お子さんの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さんに関する各種サービスがすぐに受けられない場合があります。あらかじめ住所地の市区町村にご相談ください。
府中市の受付窓口
・総合窓口課(市役所1階)
・白糸台文化センター(東部出張所)
・西府文化センター(西部出張所)
受付時間
平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届け出をされる方へ」のページをご覧ください。
本籍や住所が府中市外の場合、その本籍地や住民登録地の市区町村に照会が必要になります。夜間や土日祝日(土曜開庁を含む)などに、その場で本籍地や住民登録地の市区町村に確認がとれない場合には、翌開庁日に照会を行い、届出日に遡って受理させていただきます。この場合、後日母子健康手帳をお持ちいただき、出生届出済証明を記入させていただきます。
児童手当や乳児医療証発行の手続きは子育て応援課で行っています。
(平日の午前8時半から午後5時まで)
詳細は子育て応援課へお問い合わせください。
子育て応援課コールセンター
届出人(届書に署名する人)
父または母
父または母が届出できない場合は、以下の順に届出してください。
(1)同居者
(2)出産に立ち会った医師
(3)助産師
(4)その他の立会人
届出人は原則として子の父または母です。父母が婚姻中でない場合は母が届出人になります。
届出人が署名した後、窓口に届書を持参するのは代理の方でも構いません。ただし、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がありますのでご注意ください。
届出に必要なもの
- 出生届(出生証明書欄に医師または助産師の記名があるもの)通常、出産後に病院・産院等からもらえます。
- 母子健康手帳
母子健康手帳は、出生届出済証明を記入するために必要です。里帰り出産等で出生届と同時に提出できない場合は、後日母子健康手帳をお持ちいただき、出生届出済証明を記入させていただきます。出生届を提出する際に職員にお伝えください。
国外で出産した場合
国外で生まれたお子さんで、日本国籍と外国籍を取得した方は、出生から3か月以内に日本国籍を留保する旨の申出をする必要があります。国籍留保しなければ出生にさかのぼって日本国籍を失います。届出については「出生届(国外で子どもが生まれたとき・国外で出産したとき)」をご確認ください。
海外での出生等に関する戸籍Q&A 法務省ホームページ(外部サイト)
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。