出生届(子どもが生まれたとき・出産したとき)
最終更新日:2026年7月21日
届出期間
生まれた日から14日以内
生まれた日を1日目と数え、14日目までに届出をしてください。(4月1日生まれの場合は4月14日まで)
14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。ただし、週明けは混雑することがありますので時間に余裕をもってお越しください。
届出地
父母の本籍地、
住所地以外で届出をするときは、お子さんの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さんに関する各種サービスがすぐに受けられない場合があります。あらかじめ住所地の市区町村の子育て関連部署にご相談ください。
また、住所地以外でマイナンバーカードの特急発行を申請する場合は、通常より受取までに時間がかかります。 詳しくは下記「出生届と同時にマイナンバーカードを申請できます(特急発行)」をご確認ください。
府中市の受付窓口
・総合窓口課(市役所1階)
・白糸台文化センター(東部出張所)
・西府文化センター(西部出張所)
受付時間
平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届け出をされる方へ」のページをご覧ください。
本籍や住所が府中市外の場合、その市区町村に照会が必要になります。夜間や土日祝日(土曜開庁を含む)などに、その場で本籍地や住民登録地の市区町村に確認がとれない場合には、翌開庁日に照会を行い、届出日に遡って受理させていただきます。この場合、後日母子健康手帳をお持ちいただき、出生届出済証明を記入させていただきます。
土曜開庁に届出を行った場合、マイナンバーの新規付番は行うことができません。生まれたお子さんのマイナンバー付き住民票は当日発行できません。
児童手当や乳児医療証発行の手続きは子育て応援課で
(平日の午前8時半から午後5時まで)
詳細は子育て応援課へお問い合わせください。
子育て応援課コールセンター
届出人 (届書に署名する人)
父または母
父または母が届出できない場合は、以下の順に届出してください。
(1)同居者
(2)出産に立ち会った医師
(3)助産師
(4)その他の立会人
届出に必要なもの
- 出生届(出生証明書欄に医師または助産師の記名があるもの)通常、出産後に病院・産院等からもらえます。
- 母子健康手帳
母子健康手帳は、出生届出済証明を記入するために必要です。里帰り出産等で出生届と同時に提出できない場合は、後日母子健康手帳をお持ちいただき、出生届出済証明を記入させていただきます。出生届を提出する際に職員にお伝えください。
出生届の子のフリガナについて
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなり、令和7年5月26日以降、出生届に記載された子の名のフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方によるものであることを確認することができない場合には、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。
届出することができない振り仮名はありますか(法務省ホームページ)(外部サイト)
出生届と同時にマイナンバーカードを申請できます(特急発行)
令和6年12月2日(月曜日)から、出生届と同時にお子さんのマイナンバーカードを申請できるようになりました。出生届と同時に申請した場合は、通常の申請よりも早くマイナンバーカードを受け取ることができ、最短で1週間程度で交付されます。詳細は「マイナンバーカードの特急発行」をご確認ください。
申請方法
- 出生届の右下に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が付いている場合は、その申請書をご利用ください。
- 申請書がついていない場合でも府中市窓口で出生届を提出する場合は、申請書をお渡しします。特急発行を希望される方は、その場でご記入ください。
注意事項
お子さんの住民登録予定地以外の自治体で申請する場合は、受理地で内容を確認した後、住民登録予定地の自治体へ申請書を送付して処理を行うため、マイナンバーカードの交付までに通常より日数がかかります。
府中市で、住民登録予定地が市外のお子さんの特急発行申請を受け付けた場合は、おおむね2週間程度交付までの期間が長くなります。マイナンバーカードをできるだけ早く受け取りたい場合は、出生届とマイナンバーカードの申請を住民登録予定地の自治体で行うことをおすすめします。
国外で出産した場合
国外で生まれたお子さんで、日本国籍と外国籍を取得した方は、出生から3か月以内に日本国籍を留保する旨の申出をする必要があります。国籍留保しなければ出生にさかのぼって日本国籍を失います。届出については「出生届(国外で子どもが生まれたとき・国外で出産したとき)」をご確認ください。
海外での出生等に関する戸籍Q&A 法務省ホームページ(外部サイト)
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