認知届
最終更新日:2026年7月27日
認知届とは、嫡出でない子と血縁上の父との間に、法的な父子関係を成立させる届出です。
認知には、当事者の合意による「任意認知」「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。
届出地
認知する父もしくは認知する子の本籍地、または
胎児(生まれる前の子)を認知する場合は、胎児の母の本籍地に限られます。
府中市の受付窓口
- 総合窓口課(市役所1階)
- 白糸台文化センター(東部出張所)
- 西府文化センター(西部出張所)
受付時間
平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。
注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は
届出人 (届書に署名する人)
- (任意認知)認知をする父 注記:成年の子を認知する場合は子の承諾が必要
- (胎児認知)認知をする父 注記:胎児の母の承諾が必要
- (裁判認知)裁判の申立人、または訴えの提起者
注記:裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。
届出に必要なもの
- 認知届
- (任意認知・胎児認知の場合)本人確認書類
- (裁判認知の場合)裁判の謄本および確定証明書
認知届の用紙
届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
認知届(ダウンロード用)(PDF:138KB)
認知届の記入例(胎児(生まれる前の子)の認知)(PDF:3,972KB)
認知届の記入例(任意認知)(PDF:3,955KB)
届出人 の本人確認
任意認知・胎児認知届出の際には、法律に基づき本人確認を行います。窓口でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書を提示してください。これらの証明書をお持ちでない
なお、上記の証明書をお持ちでない
詳細は「戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ」のページをご確認ください。
注意事項
- 成年の子を認知する場合は、認知する子の承諾が必要です。
- 胎児認知の場合、母の承諾が必要です。
- 認知届は子の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、父の戸籍に子が入籍する届出ではありません。
- 認知届では親権者は変わりません。親権者を父や父母にする場合は家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の発行した調停調書謄本等を添付して親権(管理権)届を届出してください。詳しくは「
親権者変更調停(裁判所ホームページ)(外部サイト)」をご確認ください
その他
遺言による認知、死亡した子の認知、外国籍の子の認知、外国籍の母の胎児認知などについては、別途お問い合わせください。
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。