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転籍届

最終更新日:2024年3月1日

転籍とは本籍地(戸籍の所在地)を移転することです。転籍届を提出すると戸籍に記載されている全員(除籍者を除く)が移転します。

届出地

届出人の本籍地または所在地、あるいは新しい本籍地の市区町村窓口

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。


注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は行っていません。住所変更などの手続きについては別途手続きを行ってください。また、届書に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があります。

届出人(届書に署名する人)

戸籍の筆頭者及びその配偶者

届出に必要なもの

転籍届
注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)

転籍届の用紙

届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。転籍届(ダウンロード用)(PDF:227KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。転籍届の記入例(PDF:345KB)

新本籍の定め方

本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は市区町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、新本籍を定める市区町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。

府中市の場合「東京都府中市○○町○丁目○番地の○」となります。ただし、日吉町、日鋼町、東芝町は「東京都府中市○○町○○番地の○」となります。建物名や部屋番号は本籍に含まれませんので、記入しないでください。
府中市で本籍を定めることができる地番であるか不明な場合はお問い合わせください。

注意事項

・筆頭者・配偶者以外の方(子どもなど)が届出人となることはできません。
・転籍後の新しい戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が急ぎで必要な場合は、新しい本籍地へ届出してください。
・成年に達した子どもが親の戸籍から抜けて独立した戸籍を作る場合は、「分籍届」という別の届出になります。
・転籍届を届出する前に死亡や離婚などで除籍になっている方については新しい戸籍には記載されません。ただし、筆頭者については氏名、生年月日、父母の氏名及び続柄のみ記載されます。

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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