養子縁組届
最終更新日:2024年3月1日
養子縁組とは、血縁の親子関係のない者同士に、親子関係をつくる行為、また嫡出の身分のない子に嫡出の身分を取得させる行為です。
届出地
養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村窓口
府中市の受付窓口
・総合窓口課(市役所1階)
・白糸台文化センター(東部出張所)
・西府文化センター(西部出張所)
受付時間
平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。
注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は行っていません。国民健康保険証の氏名変更、マイナンバーカードの氏名変更などについては養子縁組届とは別に手続が必要ですので、平日の開庁時間中にお越しください。また、養子縁組届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があります。
届出人(届書に署名する人)
養親および養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)
さらに届書右下欄に証人2名(成人している方)の署名が必要になります。
養親や養子に配偶者がいる場合にはその他欄に同意の旨を記載した署名が必要です。
届出に必要なもの
- 養子縁組届
- 本人確認書類
注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)
養子縁組届の用紙
届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
届出人の本人確認
養子縁組の届出の際には、法律に基づき本人確認を行います。窓口でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書を提示してください。これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や健康保険証のうち2つ以上の書面をお持ちください。
なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届出が受理されたことを郵送で通知します。(来庁されていない方にも同様に通知いたします。)
詳細は「戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ」のページをご確認ください。
注意事項
・結婚している方が養子縁組をする際には、共同で縁組をする場合と、縁組する方の配偶者の同意が必要な場合があります。
配偶者の同意は必ずその他欄に署名が必要です。証人欄に署名している場合でも省略できません。
例「この縁組に同意する 養父の妻〇○○○(署名)」
・未成年を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分または配偶者の子や孫(直系の卑属)を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
・養子になる方に子がいる場合で、養子縁組後の養子の戸籍に子を入籍させるには、入籍届が必要になります。
・記入方法はどなたが縁組を行うかによって異なりますので個別にご相談ください。
関連
お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
