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成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について

最終更新日:2022年3月8日

民法の改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
それに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも変更になります。

戸籍届出に関する変更点

成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出の変更点
届出内容 令和4年4月1日以降
婚姻届

(婚姻できる年齢)18歳以上
(証人の年齢)18歳以上

離婚届

(親権に服する子の年齢)18歳未満
(証人の年齢)18歳以上

分籍届

(届出できる年齢)18歳以上

養子縁組届

(養親になれる年齢)20歳以上 変更なし
(証人の年齢)18歳以上

性別の取り扱いの変更審判 (受けることができる年齢)18歳以上
帰化届 (帰化の条件)18歳以上の行為能力者
国籍選択届

重国籍になったのが18歳未満であれば、20歳に達するまでに選択
重国籍になったのが18歳以上であれば、その時から2年以内に選択

国籍取得届

(国籍の再取得)18歳未満のもの
(認知された子の国籍の取得)18歳未満の子(日本国民であったものを除く)


経過措置について

婚姻届、国籍選択届は経過措置が設けられています。

婚姻届

令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できます。(父母の同意が必要)

国籍選択届

国籍選択届の経過措置
対象 選択期間
令和4年4月1日の時点で20歳以上の重国籍者

重国籍になったのが20歳未満であれば、22歳に達するまで
重国籍になったのが20歳以上であれば、その時から2年以内

令和4年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の重国籍者 令和4年4月1日から2年以内

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