国外転出者のマイナンバーカードの利用について
最終更新日:2024年6月3日
令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。
これから国外転出をする方は国外継続利用および電子証明書再発行手続きを行ってください。既に国外転出をされている方は新たにマイナンバーカードを申請してください。
対象者
平成27年10月5日以降に、日本の住民票に記載されたことがある日本国籍の方
利用方法:これから国外転出をする方
異動日(国外転出をする日)の前日までに国外継続利用手続き・電子証明書再発行手続きを行ってください。
注記:異動日の前日までにマイナンバーカードの継続利用手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。また、マイナンバーカードが失効した場合、90日以内に新しいカードの申請を行わなければ、次回発行の際に再交付手数料がかかります。
手続き場所
- 府中市役所1階総合窓口課
- 白糸台文化センター
- 西府文化センター
手続きできる方
- 本人
- 法定代理人・同世帯員
- その他の代理人
持ち物
継続利用手続き
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類A1点またはB2点(本人以外の場合)
- 照会書兼回答書(その他の代理人の場合)
注記:照会書兼回答書は窓口・電話で申出があった場合に本人の自宅に郵送します。必要事項をご記入のうえ、お持ちください。
電子証明書再発行手続き
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類A1点(本人以外の場合)
- 委任状(同世帯員の場合)
- 封筒に封入・封緘された暗証番号(同世帯員の場合)
- 照会書兼回答書(その他の代理人の場合)
注記:同世帯員は国外転出届と併せてマイナンバーカードの手続きを行う場合にのみ、照会書兼回答書なしで電子証明書発行手続き可能です。後日マイナンバーカードのみ手続きする場合は照会書兼回答書が必要になります。
注記:照会書兼回答書は窓口・電話で申出があった場合に本人の自宅に郵送します。必要事項をご記入のうえ、お持ちください。
利用方法:国外転出後にマイナンバーカードを申請する方
郵送または窓口にて申請し、申請時に本人が希望する場所にて受取りが必要です。
なお、郵送する場合はマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)より申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、写真を貼付し、本籍地へご郵送ください。
申請場所・受取り場所
- 在外公館
- 本籍のある自治体窓口
- 一時帰国地等の自治体窓口
注記:府中市の窓口は市役所1階総合窓口課です。
注記:府中市の窓口以外で申請・受取りを行う場合は、手続き先に詳細をご確認ください。
申請きできる方
- 本人
- 代理人
注記:受取りは必ず本人の来庁が必要です。なお、本人が15歳未満や成年被後見人の場合、本人と法定代理人両方の来庁が必要です。
持ち物
申請時
- 本人の顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
- 封筒に封入・封緘された暗証番号(代理人が来庁し、本籍地以外でカードを受け取る場合)
受取り時
国外転出者向けマイナンバーカードの氏名変更
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方で氏名の変更があった場合、記載内容の変更手続きが必要です。
手続き場所
- 在外公館
- 本籍のある自治体窓口
注記:府中市の窓口は市役所1階総合窓口課です。
注記:在外公館で手続きする場合は、手続き先にお問合せください。
手続きできる方
- 本人
- 法定代理人
- 配偶者
注記:氏名変更に伴い署名用電子証明書が失効しますが、署名用電子証明書の発行について、成年後見人・配偶者は手続きできません。
持ち物
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類A1点またはB2点(代理人の場合)
国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号変更・再設定
手続き場所
- 在外公館
- 本籍のある自治体窓口
注記:府中市の窓口は市役所1階総合窓口課です。
注記:在外公館で手続きする場合は、手続き先にお問合せください。
手続きできる方
- 本人
- 法定代理人
持ち物
その他の国外転出者向けマイナンバーカード手続きについて
失効・返納・紛失・その他国外転出者向けマイナンバーカードについて、詳しくは マイナンバー総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。