市(都)民税について
最終更新日:2024年5月29日
市(都)民税は、毎年1月1日現在、府中市に住んでいて、前年に所得のある
次に該当する
- 給与所得者で、毎月の給料から市(都)民税を引かれていない
方 - 2か所以上から給与を受けている
方 で確定申告の必要のない方 - 給与所得者で、給与所得以外に所得のある
方 で、その所得が20万円以下の方 - 事業取得者で、確定申告の必要のない
方 - 所得はないが、非課税証明書を必要とする
方 - 市内に家族を残して単身赴任している
方 など(家屋敷課税)
税率について
市(都)民税には、所得に応じて課税される所得割と一定以上の所得がある
なお、合計所得金額が135万円以下の未成年者や障害者控除、寡婦(夫)控除を受けている
所得割について
税率
- 市民税 6パーセント
- 都民税 4パーセント
注記:分離所得の税率については、市民税課普通徴収係(電話:042-335-4441)までお問い合わせください。
課税の対象者
総所得金額等が、次の計算式で算出される金額を超える
計算式:{35万円×(本人+扶養人数)+42万円}
注記:扶養人数には、同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。扶養する親族がいない場合は総所得金額が45万円を超えると課税されます。
算出方法
総所得金額から所得控除を差し引いた金額に税率を掛けて算出
均等割について
税率
- 市民税 3,000円(令和5年度まで3,500円)
- 都民税 1,000円(令和5年度まで1,500円)
注記:令和6年度以降、均等割と併せて国税である森林環境税(年税額1,000円)が課税されます。森林環境税について詳しくは「令和6年度から森林環境税が導入されます」のページをご参照ください。
課税の対象者
合計所得金額が次の計算式で算出される金額を超える
計算式:{35万円×(本人+扶養人数)+31万円}
注記:扶養人数には、同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。扶養する親族がいない場合は合計所得金額が45万円を超えると課税されます。
市(都)民税の申告・所得・所得控除について
税務署へ確定申告する場合
税務署へ確定申告書を提出される方は、市(都)民税の申告をする必要はありません。申告期間は毎年通常2月16日から3月15日です。
府中市内を管轄する税務署は武蔵府中税務署になります。確定申告に関する疑問や税務署の所在地については、国税庁のホームページを参照してください。
お問合せ
このページは市民部 市民税課が担当しています。