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学習塾をやめると解約料がかかるの?

最終更新日:2019年5月8日

相談です

 中学生の娘が半年間かよった個別指導の塾に退会を申し出たら、「1年間コースになっているため、講師のスケジュールは既に決定しています。途中でやめる場合は解約料を払ってもらいます」と言われましたが納得できません。

センターからの回答です

 受講期間が2か月を超え、かつ金額が5万円を超える学習塾の契約は特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたります。期間の途中で解約すると、中途解約の規定に従った解約料がかかりますが、塾が請求できる解約料の上限は、1か月分の授業料相当額、または2万円のいずれか低い金額と定められています。塾に解約料の明細を出してもらった上で、法律に沿った清算を求めましょう。
 なお、月謝制の塾の場合、退会申し出のタイミングによっては翌月分の授業料を請求される場合もあります。契約時の取り決めに従うことが原則となりますので、規約の内容をよく確認してから契約することが大切です。
  

  • 詳しくは府中市消費生活センター(電話:042-360-3316)にお問い合わせください。

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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