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給与からの市(都)民税の特別徴収

最終更新日:2022年12月15日

特別徴収とは?

  • 事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
  • 従業員が常時10人未満の場合は、従業員がお住まいの市区町村に申請書を提出し承認を受けることで、年12回の納期を年2回にすることができる納期の特例の制度があります。
  • 特別徴収は、地方税法第321条の3及び4に規定されているものです。法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主の皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

原則としてすべての事業主のかたを特別徴収義務者として指定しています。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「個人住民税の特別徴収推進ステーション(東京都主税局)(外部サイト)」をご覧ください。

特別徴収のメリット

従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が12回なので、普通徴収(納期が年4回)に比べ、一回あたりの納税額が少なくてすみます。

特別徴収の対象となる方

給与収入のあるすべての従業員のかた(事業専従者、臨時職員、役員、パート、アルバイトなども含む)が特別徴収の対象になります。ただし、以下の要件に該当し普通徴収を希望する場合は、普通徴収が認められます。
詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご覧ください。

普通徴収(住民税の個人払い)が認められる要件

A

総従業員数が2人以下
(下記の「B」~「F」に該当する全ての(他市区町村を含む)従業員数を差し引いた人数)

B 他の事業所で特別徴収
C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が100万円以下)
D 給与の支払が不定期 (例:給与の支払が毎月でない)
E 事業専従者 (個人事業主のみ対象)
F

退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(休職者は、4月1日現在で給与の支払を受けていない場合に限ります。)

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お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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